第一章 総則
(法第二条第一項第五号の政令で定める機関)第一条 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号の政令で定める機関は、検察庁とする。
(法第二条第二項第二号の政令で定める者)第二条 法第二条第二項第二号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 最高検察庁にあっては、検事総長
二 高等検察庁にあっては、その庁の検事長
三 地方検察庁にあっては、その庁の検事正
四 区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
第二章 重要経済安保情報の指定等
第一節 重要経済安保情報の指定
(指定に関する記録の作成)第三条 法第三条第二項の規定による指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第三条第一項の規定による指定(以下「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(その作成に代えて電磁的記録(同条第二項第一号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。
一 指定をした年月日
二 指定の有効期間及びその満了する年月日
三 指定に係る重要経済安保情報の概要
四 指定に係る重要経済安保情報である情報が法第二条第四項各号のいずれの事項に関するものであるかの別
五 法第三条第二項の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別
六 前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして運用基準で定める事項
(重要経済安保情報の表示の方法)第四条 法第三条第二項第一号に規定する重要経済安保情報の表示(以下「重要経済安保情報表示」という。)は、次の各号に掲げる重要経済安保情報文書等(重要経済安保情報である情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところによりするものとする。
一 重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画 別記第一様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。
二 重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式による表示を視覚により認識することができるようにすること。
三 重要経済安保情報である情報を記録し、又は化体する物件 別記第一様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がない場合にあっては、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。
(通知の方法)第五条 法第三条第二項第二号の規定による通知は、重要経済安保情報である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項(同条第二号に掲げる事項にあっては、指定の有効期間が満了する年月日に限る。第十一条第三項において同じ。)を記載した書面の交付(当該書面の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織(当該交付をすべき者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該交付を受けるべき者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十条において同じ。)を使用する方法による提供。以下同じ。)により行うものとする。
(法第三条第三項の規定により講じた措置の記録)第六条 行政機関の長は、法第三条第三項の規定により同条第二項第一号に掲げる措置を講じたときは、指定管理簿にその旨を記載し、又は記録するものとする。
第二節 指定の有効期間及び解除
(指定の有効期間の満了に伴う措置)第七条 行政機関の長は、指定をした場合において、その有効期間(延長された場合にあっては、延長後の有効期間。以下同じ。)が満了したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等(重要経済安保情報であった情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件をいう。以下同じ。)について、重要経済安保情報表示の抹消(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第一様式による表示を視覚により認識することができないようにすることを含む。以下同じ。)をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
二 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
イ 当該指定について法第三条第二項第二号、第五条第二項又は第十条第二項の規定による通知を受けた者
ロ 法第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条第一項、第十条第一項又は第十八条第四項の規定により当該行政機関の長から当該指定に係る重要経済安保情報の提供を受けた者
三 指定管理簿に当該指定の有効期間が満了した旨を記載し、又は記録すること。
2 前項第一号に規定する「指定有効期間満了表示」とは、次の各号に掲げる旧重要経済安保情報文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定の有効期間が満了した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。一 重要経済安保情報であった情報を記録する文書又は図画 別記第二様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。
二 重要経済安保情報であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第二様式による表示を視覚により認識することができるようにすること。
三 重要経済安保情報であった情報を記録し、又は化体する物件 別記第二様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がない場合にあっては、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。
(指定の有効期間の延長に伴う措置)第八条 行政機関の長は、法第四条第二項の規定により指定の有効期間を延長したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 前条第一項第二号イ及びロに掲げる者に対し、当該指定の有効期間を延長した旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
二 指定管理簿に当該指定の有効期間を延長した旨、延長後の当該指定の有効期間及びその満了する年月日並びに法第四条第四項の内閣の承認を得たときはその旨及び当該承認の年月日を記載し、又は記録すること。
(内閣に重要経済安保情報を提示する場合の措置)第九条 法第四条第五項の政令で定める措置は、収納物を外部から見ることができないような運搬容器に重要経済安保情報文書等を収納し、施錠した上で、行政機関の長が当該行政機関において当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員のうちから指名するものに当該運搬容器を携行させることとする。
(指定の解除に伴う措置)第十条 行政機関の長は、法第四条第七項の規定により指定を解除したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
二 第七条第一項第二号イ及びロに掲げる者に対し、当該指定を解除した旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
三 指定管理簿に当該指定を解除した旨及びその年月日を記載し、又は記録すること。
2 前項第一号に規定する「指定解除表示」とは、次の各号に掲げる旧重要経済安保情報文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところによりする指定を解除した旨の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をいう。一 重要経済安保情報であった情報を記録する文書又は図画 別記第三様式に従い、その見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法によりすること。
二 重要経済安保情報であった情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該情報を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、別記第三様式による表示を視覚により認識することができるようにすること。
三 重要経済安保情報であった情報を記録し、又は化体する物件 別記第三様式に従い、その見やすい箇所(見やすい箇所がない場合にあっては、その保管に用いる容器又は包装の外部)に、刻印、ラベルの貼付けその他これらに準ずる確実な方法によりすること。
第三節 行政機関の長等による重要経済安保情報の保護措置
(行政機関の長による重要経済安保情報の保護措置)第十一条 行政機関の長は、重要経済安保情報を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。
一 重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者の指名
二 職員に対する重要経済安保情報の保護に関する教育
三 重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備の設置
四 法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定
五 重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限
六 重要経済安保情報を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限
七 前二号に掲げるもののほか、重要経済安保情報文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限
八 重要経済安保情報の伝達(重要経済安保情報文書等の交付以外の方法によるものに限る。第十五条第八号において同じ。)の方法の制限
九 重要経済安保情報の取扱いの業務の状況の検査
十 重要経済安保情報文書等の奪取その他重要経済安保情報の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による重要経済安保情報文書等の廃棄
十一 重要経済安保情報文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置
十二 前各号に掲げるもののほか、重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして運用基準で定める措置
2 法第五条第一項の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該重要経済安保情報に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。 3 法第五条第二項の規定による通知は、当該通知に係る重要経済安保情報である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。 (都道府県警察による重要経済安保情報の保護措置)第十二条 法第五条第三項の政令で定める事項は、当該警察本部長による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する前条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
一 当該重要経済安保情報である情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置
二 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、第七条第二項に規定する指定有効期間満了表示(第十四条第二号イ及び第十七条第二号イにおいて「指定有効期間満了表示」という。)をすること。
ロ 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
三 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
四 当該重要経済安保情報の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、第十条第二項に規定する指定解除表示(第十四条第四号イ及び第十七条第四号イにおいて「指定解除表示」という。)をすること。
ロ 第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
第三章 重要経済安保情報の提供等
(提供の際の通知)第十三条 法第六条第一項、第七条第一項、第八条、第九条、第十条第一項若しくは第六項又は第十八条第四項の規定により重要経済安保情報の提供をする者は、当該提供を受ける者に対し、当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付により当該事項を通知するものとする。
(他の行政機関による重要経済安保情報の保護措置)第十四条 法第六条第二項の政令で定める事項は、当該他の行政機関の長による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する第十一条第一項各号に掲げる措置の実施に関する事項とする。
一 当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等であって当該他の行政機関において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号に掲げる措置
二 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
ロ 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
三 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
四 当該重要経済安保情報の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
ロ 第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
(その他公益上の必要による重要経済安保情報の提供を受けた者による重要経済安保情報の保護措置)第十五条 法第九条第一項第一号の政令で定める措置は、同条(同号(イに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定により重要経済安保情報の提供を受ける者による次に掲げる措置とする。
一 当該重要経済安保情報を利用し、又は知る者に、その利用し、又は知る情報が重要経済安保情報であることを認識させるために必要な表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)又は通知であって、当該提供の目的である業務の遂行に支障のない範囲内でするものの方法を定めること。
二 当該重要経済安保情報の保護に関する業務を管理する者を指名すること。
三 当該重要経済安保情報を利用し、又は知る者に対し、重要経済安保情報の保護の重要性を理解させること。
四 当該重要経済安保情報を利用し、又は知る者の範囲を制限すること。
五 当該提供の目的である業務以外に当該重要経済安保情報が利用されないようにすること。
六 当該重要経済安保情報を取り扱うために使用する電子計算機の使用を制限すること。
七 前号に掲げるもののほか、当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法を制限すること。
八 当該重要経済安保情報の伝達の方法を制限すること。
九 当該重要経済安保情報の利用の状況の検査の方法を定めること。
十 当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等の紛失その他の事故が生じた場合における当該提供をした者に対する報告の方法を定めること。
(適合事業者に関する基準等)第十六条 法第十条第一項の政令で定める基準は、第十一条第一項第一号、第三号及び第五号から第十二号までに掲げる措置並びに次に掲げる措置の実施に関する規程を定めており、かつ、当該規程に従ってこれらの措置を講ずることにより、重要経済安保情報を適切に保護することができると認められることとする。
一 代表者、代理人、使用人その他の従業者(次号及び次条第五号において「従業者」という。)に対する重要経済安保情報の保護に関する教育
二 法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる従業者の範囲の決定
2 第十一条第三項の規定は、法第十条第二項の規定による通知について準用する。 (適合事業者との契約において定めるべき事項)第十七条 法第十条第三項第六号の政令で定める事項は、当該適合事業者による次に掲げる措置及び当該重要経済安保情報に関する第十一条第一項第五号から第十二号までに掲げる措置の実施に関する事項とする。
一 当該重要経済安保情報である情報に係る重要経済安保情報文書等であって当該適合事業者において作成したものについて講ずる法第三条第二項第一号に掲げる措置又は当該情報について講ずる同項第二号に掲げる措置(法第十条第二項の契約にあっては、当該情報について講ずる法第三条第二項各号のいずれかに掲げる措置)
二 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が満了した場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、指定有効期間満了表示をすること。
ロ 次に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が満了した旨を記載した書面の交付により当該事項を通知すること。
三 当該重要経済安保情報の指定の有効期間が延長された場合において、前号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定の有効期間が延長された旨及び延長後の当該指定の有効期間が満了する年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
四 当該重要経済安保情報の指定が解除された場合に講ずる次に掲げる措置
イ 当該指定に係る旧重要経済安保情報文書等について、重要経済安保情報表示の抹消をした上で、指定解除表示をすること。
ロ 第二号ロ(1)及び(2)に掲げる者に対し、当該指定が解除された旨及びその年月日を記載した書面の交付によりこれらの事項を通知すること。
五 当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行う従業者について、法第十二条第一項第三号に規定する事情があると認められた場合における当該重要経済安保情報の提供をした行政機関の長(法第十条第二項の契約にあっては、当該重要経済安保情報の指定をした行政機関の長)に対する報告その他の措置
第四章 適性評価等
(適性評価を受けることを要しない者)第十八条 法第十一条第一項第七号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国家公安委員会委員
二 公安審査委員会委員
三 原子力規制委員会委員
四 都道府県公安委員会委員
(評価対象者に対する告知等)第十九条 法第十二条第三項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による告知は、法第十二条第三項各号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。
2 法第十二条第三項の規定による同意は、その旨を記載した書面の交付により行うものとする。 (適性評価調査の実施の方法)第二十条 内閣総理大臣又は行政機関の長若しくは警察本部長は、法第十二条第四項ただし書又は第五項(これらの規定を法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による適性評価調査を行うに当たっては、評価対象者に法第十二条第二項各号に掲げる事項に関する質問票の交付(当該質問票の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合にあっては、当該電磁的記録の電子情報処理組織を使用する方法による提供)をし、これらの事項についての記載又は記録を求めるほか、運用基準で定めるところに従うものとする。
(国家公務員法第三十八条各号等に準ずる事由)第二十一条 法第十六条第一項ただし書の政令で定める事由は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条第二項の規定に基づく人事院規則で定める降任、免職若しくは降給の事由、自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第六十三条の規定による降任若しくは免職の事由又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項の規定に基づく条例で定める休職若しくは降給の事由若しくは同法第二十九条の二第二項の規定に基づく条例で定める降任、免職若しくは降給の事由とする。
(権限又は事務の委任)第二十二条 行政機関の長は、法第六章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権を委任した者(防衛大臣及び防衛装備庁長官にあっては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を委任した者)に委任することができる。