内閣は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第十二条第三項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第三項(同法第三十五条第六項及び第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第十二条第三項の規定による承諾に関する手続等)第一条 貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)第十二条第三項の規定による承諾は、同条第一項の運送契約の当事者(次項において「契約当事者」という。)が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る契約の相手方に対し同条第三項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該契約の相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 契約当事者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る契約の相手方から書面等により法第十二条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 3 前二項の規定は、法第三十六条第二項において法第十二条第三項の規定を準用する場合について準用する。 (法第二十四条第三項の規定による承諾に関する手続等)第二条 法第二十四条第三項の規定による承諾は、一般貨物自動車運送事業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る他の一般貨物自動車運送事業者に対し同項の規定による電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該他の一般貨物自動車運送事業者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。
2 一般貨物自動車運送事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る他の一般貨物自動車運送事業者から書面等により法第二十四条第三項の規定による電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。 3 前二項の規定は、法第三十五条第六項において法第二十四条第三項の規定を準用する場合について準用する。 4 第一項及び第二項の規定は、法第三十七条第一項において法第二十四条第三項の規定を準用する場合について準用する。