附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(委員長及び委員の任命に係る準備行為)
第三条 第五十条第三項の規定による委員長及び委員の任命に関し必要な行為は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。