附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第五条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第五条 附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。