遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)を実施するため、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二十二条第一項及び第三十一条第一項の規定による立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第一号)第二十九条及び第三十九条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]