容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)を実施するため、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の規定に基づく立入検査の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令を次のように定める。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十条第一項及び第四十条第一項の規定による立入検査の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)第二十八条及び第三十一条の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式
(本則関係)[PDF]