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令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第一号
PFOIの製造設備に関する技術上の基準を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百四十四号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二十条第二号の規定に基づき、PFOI等の製造設備に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。
(定義)

第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

PFOI
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第一項第三十五号イに規定する化学物質をいう。

許可製造業者
PFOIの製造の事業を営むことについて化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十七条第一項の許可を受けた者をいう。

製造設備
PFOIの製造の用に供する設備であって、PFOIを生成する反応槽から保管容器に充塡する設備までの各設備のうち、PFOIが通る設備をいう。

(製造設備)

第二条 許可製造業者は、製造設備について次の各号に掲げる基準を満たさなければならない。

製造設備は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対して、十分な強度を有するものであること。

製造設備は、PFOIが漏出するおそれがないよう、腐食しにくい材料を用いたもの又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。

製造設備は、PFOIが漏出した場合に地下に浸透することがないよう、コンクリート造の床面又は合成樹脂等により被覆した床面に設置すること。

製造設備は、PFOIの製造の用にのみ供する設備であること。

製造設備の開口した箇所には、局所排気装置を設置する措置、受皿を設ける措置その他PFOIの飛散及び流出の拡大を防止するための措置を講ずること。

製造設備から排出する気体及び液体に含まれるPFOIの量を低減するため、集じん装置、スクラバーその他これらと同等の機能を有する装置を設置すること。

製造設備の見やすい箇所に、当該製造設備がPFOIを製造するものである旨を表示すること。

前各号に掲げるもののほか、製造設備からのPFOIの漏出等を防止するために必要な措置を講ずること。

附則

この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年一月十日)から施行する。

附則(令和七年一二月一七日厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)

この省令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(令和七年十二月十七日)から施行する。