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令和六年環境省令第十七号
環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)及び関係法令を実施するため、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等をする国の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。

 次の各号に掲げる法律の規定に基づく立入検査等の際に国の職員が携帯するその身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

自然公園法第十七条第一項及び第二項、第三十条第一項、第三十五条第二項、第三十七条第二項、第四十二条の七第一項並びに第六十二条第一項

大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二十六条第一項

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十八条第八項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十三条の九第一項、第十五条の十三第一項、第十九条第二項及び第二十四条の三第一項

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二十二条第一項

悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二十条第二項

自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十八条第一項(同法第三十条又は第三十五条の七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十九条第一項、第三十一条第一項及び第三十五条の六第一項

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十九条の十八第一項

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第百四十一条第一項

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第四十四条第一項から第三項まで(環境大臣の権限によるものに限る。)

十一 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十三条第二項(環境大臣の権限によるものに限る。)

十二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十九条第一項(環境大臣の権限によるものに限る。)、第二十七条第一項、第四十一条第二項、第四十二条第一項、第四十八条の二第一項、第四十八条の十一第一項及び第五十条第一項

十三 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第十八条第一項

十四 南極地域の環境の保護に関する法律(平成九年法律第六十一号)第二十二条第一項及び第二十六条第一項

十五 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第三十六条の三十五第一項

十六 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十七条第四項及び第三十四条第一項

十七 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二十五条第一項(同法第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)

十八 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第五十四条第一項、第五項及び第六項

十九 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第三十条第三項、第三十一条第一項、第七十五条第二項及び第三項並びに第七十七条第一項

二十 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第十九条第一項

二十一 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)第十五条第一項及び第二十七条第一項

二十二 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第十八条第四項、第二十七条第三項及び第五十条第一項から第四項まで

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の廃止)
第二条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする環境省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十二年総理府令第九十九号)は、廃止する。

(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記様式

(本則関係)
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