第一条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第二十二条第二項第一号の国土交通省令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)、信用金庫、信用協同組合及び労働金庫
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会並びに農林中央金庫
三 株式会社商工組合中央金庫
四 信用金庫連合会及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
五 保険会社
六 法人である貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいう。)
(債券に準ずる有価証券)第二条 法第二十二条第二項第二号の国土交通省令・財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的信託の受益証券
二 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。)