公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第十三条第二項及び第十五条第二項の規定に基づき、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(工期等に影響を及ぼす事象)第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十三条第二項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象(公共工事の請負契約に基づき受注者が当該請負契約の内容の変更について協議を申し出ることができる事由に該当するものに限る。)とする。
一 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
二 労務の供給の不足又は価格の高騰
(施工体制を発注者が情報通信技術を利用する方法により確認することができる措置)第二条 法第十五条第二項の国土交通省令で定める措置は、建設キャリアアップシステムその他適切なシステムを利用する方法により、発注者が同項に規定する施工体制台帳の記載事項を確認することができるようにする措置とする。