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令和六年国土交通省令第四十三号
海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令

施行日:

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海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十二条の三第一項、第三十二条の七第一項及び第三十二条の十一の規定、同法第三十二条の十三第一項第三号及び第四号(これらの規定を同法第三十二条の十五第二項において準用する場合を含む。)の規定、同法第三十二条の十六第二項及び第六項、第三十二条の十七第三項、第三十二条の十九並びに第三十二条の二十四第三項の規定、同法第三十二条の二十七第一項及び第三項第四号(これらの規定を同法第三十二条の二十九第二項(同法第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定、同法第三十二条の三十、第三十二条の三十一第二項、第三十二条の三十二、第三十二条の三十三第二項第三号及び第四号、第三十二条の三十六並びに第三十二条の三十八第二項(これらの規定を同法第三十二条の四十第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに同法第四十五条の三第一項の規定に基づき、並びに同法及び海上運送法施行令(昭和三十年政令第二百七十六号)を実施するため、海上運送法に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証に関する省令を次のように定める。

第一章 総則

(趣旨)

第一条 海上運送法(以下「法」という。)に基づく安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証、指定試験機関並びに登録安全統括管理者講習機関及び登録運航管理者講習機関に関しては、この省令の定めるところによる。

(書類の経由等)

第二条 この省令の規定により、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に申請書を提出し、又は安全統括管理者資格者証若しくは運航管理者資格者証を返納しようとする者は、その住所地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出し、又は返納することができる。

2 この省令(第三章を除く。)の規定により、国土交通大臣に申請書、届出書、帳簿その他の書類を提出しようとする者は、その住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を管轄する地方運輸局長、運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。

第二章 安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証

第一節 安全統括管理者資格者証

(輸送の安全に関する実務の経験)

第三条 法第三十二条の三第一項の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

総合安全統括管理者試験 次のいずれかの実務の経験
 イ 人の運送をする船舶運航事業において小型船舶以外の船舶の安全に関する業務に一年以上従事したこと。
 ロ 地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験

大型船舶安全統括管理者試験 前号イ又はロのいずれかの実務の経験

小型船舶安全統括管理者試験 次のいずれかの実務の経験
 イ 人の運送をする船舶運航事業において船舶の安全に関する業務に一年以上従事したこと。
 ロ 地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験

(安全統括管理者資格者証の様式及び交付)

第四条 安全統括管理者資格者証は、第一号様式によるものとする。

2 安全統括管理者資格者証の交付を申請しようとする者は、第二号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長。以下同じ。)に提出しなければならない。

住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類

前条に規定する実務の経験を有していることを証明する書類

第十一条に規定する安全統括管理者試験合格証明書(申請日以前十年以内に合格した安全統括管理者試験に係るものに限る。)

法第三十二条の四各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(安全統括管理者資格者証の訂正)

第五条 安全統括管理者資格者証の交付を受けている者は、その氏名に変更を生じたときは、第三号様式による申請書に当該安全統括管理者資格者証及び住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出し、安全統括管理者資格者証の訂正を受けなければならない。

2 安全統括管理者資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する安全統括管理者資格者証の訂正に代えて、安全統括管理者資格者証の再交付を受けることができる。

(安全統括管理者資格者証の再交付)

第六条 安全統括管理者資格者証の交付を受けている者は、前条第二項の規定により安全統括管理者資格者証の再交付の申請をしようとするとき又は交付を受けた安全統括管理者資格者証を汚し、損じ、若しくは失ったために安全統括管理者資格者証の再交付の申請をしようとするときは、第三号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

当該安全統括管理者資格者証(当該安全統括管理者資格者証を失った場合にあっては、その事実を証明する書類)

前条第二項の規定により安全統括管理者資格者証の再交付の申請をする場合にあっては、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって変更の事実を証明する書類

(安全統括管理者資格者証の返納)

第七条 安全統括管理者資格者証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その住所地を管轄する地方運輸局長に当該安全統括管理者資格者証(第二号に掲げる場合にあっては、発見した安全統括管理者資格者証)を返納しなければならない。

法第三十二条の六の規定により安全統括管理者資格者証の返納を命ぜられたとき。

安全統括管理者資格者証を失ったために前条の規定により安全統括管理者資格者証の再交付を受けた場合において、失った安全統括管理者資格者証を発見したとき。

2 安全統括管理者資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なく、その安全統括管理者資格者証を当該届出義務者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)に返納しなければならない。

3 前二項の場合(第一項第二号の場合を除く。)において、返納すべき安全統括管理者資格者証を失っているときは、その事実を証明する書類を添付して、その旨を返納の手続を行う者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)に届け出なければならない。

(安全統括管理者試験の科目)

第八条 安全統括管理者試験は、当該安全統括管理者試験の区分ごとに、受験者が安全統括管理者の職務に関し必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために必要なものとして告示で定める科目について行う。

(安全統括管理者試験の期日等の公表)

第九条 安全統括管理者試験の期日及び場所並びに次条第一項又は第二項に規定する申請書の提出期限その他の告示で定める事項は、国土交通大臣(指定試験機関の行う試験にあっては、指定試験機関。第十一条において同じ。)がインターネットの利用その他の適切な方法により公表する。

(受験の申請)

第十条 国土交通大臣が行う安全統括管理者試験を受けようとする者は、第四号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関が行う安全統括管理者試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書を当該指定試験機関に提出しなければならない。

(安全統括管理者試験の結果の通知等)

第十一条 国土交通大臣は、安全統括管理者試験を行ったときは、遅滞なく、受験者に対し、当該安全統括管理者試験の結果を通知し、かつ、当該安全統括管理者試験に合格した者に対しては、安全統括管理者試験合格証明書を交付しなければならない。

(安全統括管理者資格者証の有効期間の更新)

第十二条 安全統括管理者資格者証の有効期間の更新を申請する者は、当該安全統括管理者資格者証の有効期間が満了する日以前六月以内に第五号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

現に交付を受けている安全統括管理者資格者証の写し

第十四条に規定する安全統括管理者講習修了証明書(申請日以前三月以内に修了した安全統括管理者講習に係るものに限る。)

(安全統括管理者講習の科目)

第十三条 安全統括管理者講習は、受講者に安全統括管理者としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるために必要なものとして告示で定める科目について行う。

(安全統括管理者講習修了証明書の交付)

第十四条 登録安全統括管理者講習機関は、安全統括管理者講習を実施したときは、遅滞なく、当該安全統括管理者講習を修了した者に対し、安全統括管理者講習修了証明書を交付しなければならない。

第二節 運航管理者資格者証

(船舶の運航に関する実務の経験)

第十五条 法第三十二条の七第一項の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験は、次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

総合運航管理者試験 次のいずれかの実務の経験
 イ 人の運送をする船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶に船長又は甲板部の職員として一年以上乗り組んだこと。
 ロ 人の運送をする船舶運航事業の用に供する小型船舶以外の船舶の運航の管理に関する業務に一年以上従事したこと。
 ハ 地方運輸局長がイ又はロに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験

大型船舶運航管理者試験 前号イからハまでのいずれかの実務の経験

小型船舶運航管理者試験 次のいずれかの実務の経験
 イ 人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶に船長又は甲板部の職員として一年以上乗り組んだこと。
 ロ 人の運送をする船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する業務に一年以上従事したこと。
 ハ 地方運輸局長がイ又はロに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験

(運航管理者資格者証の様式及び交付)

第十六条 運航管理者資格者証は、第六号様式によるものとする。

2 運航管理者資格者証の交付を申請しようとする者は、第七号様式による申請書に次に掲げる書類を添付して、その住所地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び生年月日を証明する書類

前条に規定する実務の経験を有していることを証明する書類

次条において読み替えて準用する第十一条に規定する運航管理者試験合格証明書(申請日以前十年以内に合格した運航管理者試験に係るものに限る。)

法第三十二条の八各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

(準用)

第十七条 第五条から第十四条までの規定は、運航管理者資格者証、運航管理者試験及び運航管理者講習について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三章 指定試験機関

(指定の申請)

第十八条 法第三十二条の十二第一項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

試験事務を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

前号の事務所ごとの試験員の数

試験事務の開始予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

指定を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面

次条の構成員(以下この号及び第三十三条において「構成員」という。)のうち主たる者の氏名(当該構成員が法人である場合には、その法人の名称)及び構成員の構成割合を記載した書類

指定を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面

申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。 ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録

申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

指定の申請に関する意思の決定を証明する書類

組織及び運営に関する事項を記載した書類

試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

試験員の選任に関する事項を記載した書類

試験員の研修に関する計画を記載した書類

十一 指定を受けようとする者が現に行っている業務の概要を記載した書類

十二 申請者が法第三十二条の十三第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

十三 その他参考となる事項を記載した書類

(指定試験機関に係る構成員の構成)

第十九条 法第三十二条の十三第一項第三号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、当該各号に定めるものとする。

一般社団法人又は一般財団法人 社員又は基本財産の拠出者

会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社 株主

会社法第五百七十五条第一項の持分会社 社員

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合 組合員

中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者

その他の法人 当該法人に応じて前各号に定める者に類するもの

(その他の基準)

第二十条 法第三十二条の十三第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。

安全統括管理者試験又は運航管理者試験(以下「試験」という。)を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

試験が当該試験の区分ごとに告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。

前三号に掲げるもののほか、試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第二十一条 指定試験機関は、法第三十二条の十四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとする場合にあっては、次に掲げる事項

当該変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地

変更しようとする日

変更の理由

試験事務を行う事務所の新設又は廃止をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項

新設又は廃止をしようとする事務所の名称及び所在地

新設又は廃止をしようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止する日

新設又は廃止の理由

(指定の更新)

第二十二条 第十八条から第二十条までの規定は、法第三十二条の十五第一項の指定の更新について準用する。 この場合において、第十八条第二項第十二号中「法第三十二条の十三第二項各号」とあるのは「法第三十二条の十五第二項において準用する法第三十二条の十三第二項各号」と、第十九条中「法第三十二条の十三第一項第三号」とあるのは「法第三十二条の十五第二項において準用する法第三十二条の十三第一項第三号」と、第二十条中「法第三十二条の十三第一項第四号」とあるのは「法第三十二条の十五第二項において準用する法第三十二条の十三第一項第四号」と読み替えるものとする。

(試験員の要件)

第二十三条 法第三十二条の十六第二項の国土交通省令で定める試験員の要件は、当該試験員に行わせる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める要件とする。

安全統括管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務 次のいずれかに該当すること。

人の運送をする船舶運航事業の安全統括管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。

国土交通大臣がイに規定する者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。

運航管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務 次のいずれかに該当すること。

人の運送をする船舶運航事業の運航管理者として三年以上の実務の経験を有する者であること。

国土交通大臣がイに規定する者と同等以上の能力を有するものと認める者であること。

(試験員の選任届等)

第二十四条 指定試験機関は、法第三十二条の十六第三項前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

試験員の氏名及び履歴

試験員が法第三十二条の十六第一項の事務を行う事務所の名称及び所在地

2 前項の届出書には、試験員が前条に規定する要件に適合し、及び法第三十二条の十六第五項の者に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。

3 指定試験機関は、試験員について第一項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は試験員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(試験員の研修)

第二十五条 指定試験機関は、研修要領及び研修計画を定め、全ての試験員についてその職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

(試験事務規程の認可の申請)

第二十六条 指定試験機関は、法第三十二条の十七第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る試験事務規程を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第三十二条の十七第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更しようとする日

変更の理由

(指定試験機関の事務所の管轄区域の公示)

第二十七条 国土交通大臣は、法第三十二条の十七第一項前段の規定による認可をしたときは、次条第二号の管轄区域をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。 当該管轄区域の変更に係る同項後段の規定による認可をしたときも、同様とする。

(試験事務規程の記載事項)

第二十八条 法第三十二条の十七第三項の国土交通省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。

試験事務を行う時間及び休日に関する事項

試験事務を行う事務所ごとの管轄区域に関する事項

試験の実施の方法に関する事項

手数料の収納の方法に関する事項

安全統括管理者試験合格証明書及び運航管理者試験合格証明書の交付及び再交付に関する事項

試験事務に関する秘密の保持に関する事項

帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項

試験事務に関する公正の確保に関する事項

不正な受験者の処分に関する事項

その他試験事務の実施に関し必要な事項

(事業計画及び収支予算の認可の申請)

第二十九条 指定試験機関は、法第三十二条の十八第一項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第三十二条の十八第二項の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(帳簿の記載等)

第三十条 法第三十二条の十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

試験年月日

試験地

受験者の受験番号、氏名及び生年月日

試験員の氏名

受験者の試験の結果

合格年月日

その他試験に関し必要な事項

2 法第三十二条の十九の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間これを保存しなければならない。

(帳簿の提出)

第三十一条 指定試験機関は、法第三十二条の二十二の規定により試験事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第三十二条の十九の帳簿又は当該帳簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。

(試験事務の実施に係る報告)

第三十二条 指定試験機関は、毎事業年度において三月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(役員の変更の報告等)

第三十三条 指定試験機関は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

役員に変更があった場合

構成員のうち主たる者に変更があった場合

2 新たに役員が選任されたことにより前項第一号に掲げる場合の報告をするときは、報告書に当該役員が法第三十二条の十三第二項第二号に該当しない者であることを信じさせるに足る書類を添付しなければならない。

3 第一項第二号に掲げる場合の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

新たに構成員となった者がある場合にあっては、その氏名(法人にあっては、その名称)

変更後の構成員の構成割合

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第三十四条 指定試験機関は、法第三十二条の二十二第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

休止又は廃止をしようとする試験事務に関する業務の範囲

休止又は廃止をしようとする日

休止をしようとする場合にあっては、その期間

休止又は廃止の理由

(指定試験機関の試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ)

第三十五条 国土交通大臣は、法第三十二条の二十四第一項の規定により試験事務を行うこととするときは、当該試験事務を開始する日を官報で公示するものとする。

2 指定試験機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る試験(第一号又は第三号に掲げる場合において、試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。

法第三十二条の二十二第一項の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受け、当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合 当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日

法第三十二条の二十三第一項の規定により指定を取り消された場合 当該指定を取り消された日

法第三十二条の二十三第一項の規定により期間を定めて試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 当該定められた期間の初日

第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第三十二条の二十四第一項の規定により国土交通大臣が試験事務を行うこととなった場合 前項の当該試験事務を開始する日

3 指定試験機関は、前項各号に掲げる場合には、速やかに試験事務の実施のために必要な書類(同項第一号又は第三号に掲げる場合において、試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

(国土交通大臣の試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)

第三十六条 国土交通大臣は、法第三十二条の二十四第一項の規定により行っている試験事務を行わないものとする場合には、当該試験事務を終止する日を官報で公示するものとする。

2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該試験事務を終止する日以後において、前条第三項の規定により提出された書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該指定試験機関に返還するものとする。

3 国土交通大臣は、第一項に規定する場合又は指定をした場合においては、試験事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を指定試験機関に送付するものとする。

第四章 登録安全統括管理者講習機関等

(登録の手続)

第三十七条 法第三十二条の二十六の登録(第五十一条を除き、以下「登録」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

安全統括管理者講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

講習事務を行う事務所の名称及び所在地

講習事務の開始予定日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面

登録を受けようとする者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証明する書類並びに履歴を記載した書面

安全統括管理者講習に必要な書籍その他の教材を用いて安全統括管理者講習が行われるものであることを証明する書類

安全統括管理者講習を行う講師が法第三十二条の二十七第一項各号に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを信じさせるに足る書類

安全統括管理者講習を行う講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類

登録を受けようとする者が法第三十二条の二十七第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

3 登録安全統括管理者講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(第三十九条又は第四十条の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録安全統括管理者講習機関登録簿の記載事項)

第三十八条 法第三十二条の二十七第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

登録安全統括管理者講習機関が講習事務を行う事務所の名称

登録安全統括管理者講習機関が安全統括管理者講習を開始する日

(役員の選任の届出等)

第三十九条 登録安全統括管理者講習機関は、役員を選任したときは、その日から二週間以内に、選任した役員の氏名、住所及び履歴を記載した届出書を国土交通大臣に届け出なければならない。

2 登録安全統括管理者講習機関は、役員を解任したときは、その日から二週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添付して国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録事項の変更の届出)

第四十条 登録安全統括管理者講習機関は、法第三十二条の二十八の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項

変更しようとする日

変更の理由

2 前項の届出書には、変更に係る事項を証明する書類を添付しなければならない。

(登録の更新)

第四十一条 第三十七条及び第三十八条の規定は、法第三十二条の二十九第一項の登録の更新について準用する。 この場合において、第三十七条第二項第四号中「法第三十二条の二十七第一項各号」とあるのは「法第三十二条の二十九第二項において準用する法第三十二条の二十七第一項各号」と、同項第六号中「法第三十二条の二十七第二項各号」とあるのは「法第三十二条の二十九第二項において準用する法第三十二条の二十七第二項各号」と、第三十八条中「法第三十二条の二十七第三項第四号」とあるのは「法第三十二条の二十九第二項において準用する法第三十二条の二十七第三項第四号」と読み替えるものとする。

(講習事務の実施基準)

第四十二条 法第三十二条の三十の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

講習事務を管理する者(第四号及び次条第六号において「安全統括管理者講習管理者」という。)が次に掲げる要件に適合すること。

二十五歳以上の者であること。

過去二年間に講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者でないこと。

講習事務を適正に管理できると認められる者であること。

安全統括管理者講習について必要な知識及び経験を有する者であること。

安全統括管理者講習が告示で定める内容及び方法の基準に適合するように行われること。

第一号イからニまでに掲げる要件に適合する者であって登録安全統括管理者講習機関が選任したものが、安全統括管理者講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。

安全統括管理者講習管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、当該安全統括管理者講習管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。

(講習事務規程の記載事項)

第四十三条 法第三十二条の三十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

安全統括管理者講習の受講の申請に関する事項

安全統括管理者講習の日程、公示の方法その他安全統括管理者講習の実施の方法に関する事項

安全統括管理者講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項

安全統括管理者講習に必要な書籍その他の教材の名称、著者及び発行者

安全統括管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項

安全統括管理者講習管理者の氏名及び履歴

講習事務に関する秘密の保持に関する事項

帳簿書類(帳簿書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の管理に関する事項

講習事務に関する公正の確保に関する事項

不正な受講者の処分に関する事項

十一 その他講習事務の実施に関し必要な事項

(帳簿の記載等)

第四十四条 法第三十二条の三十二の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

安全統括管理者講習の料金の収納に関する事項

安全統括管理者講習の受講の申請の受理に関する事項

安全統括管理者講習修了証明書の交付及び再交付に関する事項

その他安全統括管理者講習の実施状況に関する事項

2 登録安全統括管理者講習機関は、法第三十二条の三十二の帳簿並びに安全統括管理者講習の受講申請書及びその添付書類又は安全統括管理者講習の受講申請書及びその添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を備え、安全統括管理者講習を終了した日から三年間これらを保存しなければならない。

(帳簿等の提出)

第四十五条 登録安全統括管理者講習機関は、法第三十二条の三十六の規定により講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、法第三十二条の三十二の帳簿並びに安全統括管理者講習の受講申請書及びその添付書類又はこれらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を国土交通大臣に提出しなければならない。

(財務諸表等の表示の方法)

第四十六条 法第三十二条の三十三第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

第四十七条 法第三十二条の三十三第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録安全統括管理者講習機関が定めるものとする。

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(講習事務の休廃止の届出)

第四十八条 登録安全統括管理者講習機関は、法第三十二条の三十六の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

休止又は廃止をしようとする講習事務に関する業務の範囲

休止又は廃止をしようとする日

休止をしようとする場合にあっては、その期間

休止又は廃止の理由

(登録安全統括管理者講習機関の講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)

第四十九条 国土交通大臣は、法第三十二条の三十八第一項の規定により講習事務を行うこととするときは、当該講習事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

2 登録安全統括管理者講習機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る安全統括管理者講習(第一号又は第三号に掲げる場合において、安全統括管理者講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。

法第三十二条の三十六の届出をして講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合 当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日

法第三十二条の三十七の規定により登録を取り消された場合 当該登録を取り消された日

法第三十二条の三十七の規定により期間を定めて講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 当該定められた期間の初日

第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第三十二条の三十八第一項の規定により国土交通大臣が講習事務を行うこととなった場合 前項の当該講習事務を開始する日

3 登録安全統括管理者講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第三十二条の三十八第一項の規定により講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに講習事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。

(国土交通大臣の講習事務等の登録安全統括管理者講習機関への引継ぎ)

第五十条 国土交通大臣は、法第三十二条の三十八第一項の規定により行っている講習事務を行わないものとする場合には、当該講習事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該講習事務を終止する日以後において、当該講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該講習事務を実施する登録安全統括管理者講習機関に送付するものとする。

(準用)

第五十一条 第三十七条から前条までの規定は、法第三十二条の四十第一項の登録、運航管理者講習及び登録運航管理者講習機関に関する事務について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五章 雑則

(手数料)

第五十二条 次の各号に掲げる者に係る法第四十五条の三第一項の国土交通省令で定める額は、当該各号に定める額とする。

法第四十五条の三第一項第一号に掲げる者 千七百円

法第四十五条の三第一項第二号に掲げる者 六百八十円

法第四十五条の三第一項第三号に掲げる者 一万八千二百円

法第四十五条の三第一項第四号に掲げる者 千三百五十円

法第四十五条の三第一項第五号に掲げる者 八千七百円

法第四十五条の三第一項第六号に掲げる者 千七百円

法第四十五条の三第一項第七号に掲げる者 六百八十円

法第四十五条の三第一項第八号に掲げる者 一万八千二百円

法第四十五条の三第一項第九号に掲げる者 千三百五十円

法第四十五条の三第一項第十号に掲げる者 八千七百円

(職権の委任)

第五十三条 海上運送法施行令第四条第一項第二号に掲げる職権を行う地方運輸局長は、次のとおりとする。

法第三十二条の三第一項の規定による安全統括管理者資格者証の交付にあっては、その交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)

法第三十二条の五第二項の規定による安全統括管理者資格者証の有効期間の更新にあっては、その更新を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)

法第三十二条の六の規定による安全統括管理者資格者証の返納の命令にあっては、その返納の命令の対象となる者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)

法第三十二条の七第一項の規定による運航管理者資格者証の交付にあっては、その交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)

法第三十二条の九第二項の規定による運航管理者資格者証の有効期間の更新にあっては、その更新を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)

法第三十二条の十の規定による運航管理者資格者証の返納の命令にあっては、その返納の命令の対象となる者の住所地を管轄する地方運輸局長(当該住所地が本邦外にあるときにあっては、関東運輸局長)

附則

この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

第1号様式

(第4条関係)(日本産業規格A列4番)
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第2号様式

(第4条関係)(日本産業規格A列4番)
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第3号様式

(第5条、第6条関係)(日本産業規格A列4番)
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第4号様式

(第10条関係)(日本産業規格A列4番)
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第5号様式

(第12条関係)(日本産業規格A列4番)
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第6号様式

(第16条関係)(日本産業規格A列4番)
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第7号様式

(第16条関係)(日本産業規格A列4番)
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第8号様式

(第17条関係)(日本産業規格A列4番)
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第9号様式

(第17条関係)(日本産業規格A列4番)
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第10号様式

(第17条関係)(日本産業規格A列4番)
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