第一条 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の規定による合法性の確認(以下単に「合法性の確認」という。)は、同条第二項に規定する原材料情報(以下単に「原材料情報」という。)に加え、法第四条第二項の情報、素材生産販売事業者又は我が国に木材等を輸出する者との取引の実績その他の木材等の流通及び利用に関する情報を踏まえて行うものとする。
(令第一条第一号の主務省令で定めるもの)第二条 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第六条第二項第二号の情報を定める政令第一条第一号の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。
一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の八第一項第十一号
森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第十四条第一号及び第三号
二 森林法第三十四条第一項第九号
森林法施行規則第六十条第一項第一号、第二号及び第五号から第十号まで
第三条 法第七条第一項の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
一 書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって作成すること。
二 事務所、工場、事業場又は倉庫(以下「事務所等」という。)ごとに作成すること。
三 法第六条第一項各号に規定する木材等の種類、取引をした期間その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。
2 法第六条第二項第一号に規定する樹種の記録の作成は、取引において通常用いている名称を記録することにより行うものとする。 3 法第六条第二項第一号に規定する地域の記録の作成は、当該地域が我が国のものにあっては国内産である旨を、当該地域が我が国以外の原産国のものにあっては当該原産国が産地である旨を記録すること。 4 法第六条第二項第二号に掲げる情報の記録の作成は、当該情報のうち合法性の確認に関する部分を記録することにより行うものとする。 (原材料情報に関する記録の保存期間)第四条 法第七条第一項の主務省令で定める期間は、五年(同項に規定する記録を作成した日から法第八条に規定する譲渡しをするまでの期間が五年を超える場合にあっては、当該譲渡しをするまでの期間)とする。
(合法性の確認に関する記録の作成方法)第五条 法第七条第二項の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
一 書面又は電磁的記録をもって作成すること。
二 事務所等ごとに作成すること。
三 法第七条第二項に規定する合法性確認木材等であるか否かの別、その理由その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。
(合法性の確認に関する記録の保存期間)第六条 法第七条第二項の主務省令で定める期間は、第四条に規定する保存期間の満了する日までとする。
(木材関連事業者による情報の伝達方法)第七条 法第八条の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 法第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者の使用に係る電子計算機と法第八条に規定する他の木材関連事業者(以下単に「他の木材関連事業者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、当該他の木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
ロ 法第六条第一項の規定により原材料情報の収集又は整理をした木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて他の木材関連事業者の閲覧に供し、当該他の木材関連事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに伝達すべき事項を記録したものを交付する方法
三 木材等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法
2 前項第一号及び第二号に掲げる方法は、他の木材関連事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (木材関連事業者による伝達事項)第八条 法第八条に規定する法第七条第一項に規定する記録に関する情報として主務省令で定める情報は、同項の規定により作成した記録のうち合法性の確認に用いた情報とする。
(法第十二条の主務省令で定める基準)第九条 法第十二条の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる木材等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 法第六条第一項第一号及び第三号に規定する木材等
年間の譲受け等をする木材等の総量が三万立方メートル
二 法第六条第一項第二号に規定する木材等
次に掲げる木材等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準
イ
ロ
第十条 法第十二条の規定による報告は、書面又は電磁的記録により、毎年六月末日までに、当該日が属する年度の前年度における法第六条第一項各号に掲げる行為ごとの木材等についてしなければならない。
2 前項の報告は、次の各号に掲げる木材等の区分に応じ、当該各号に定める主務大臣に提出しなければならない。一 法第六条第一項各号に掲げる行為に係る木材(第三号の木材等を除く。)
農林水産大臣
二 法第六条第一項第二号に規定する譲受け等に係る木材等(前号及び次号の木材等を除く。)
経済産業大臣
三 法第六条第一項第一号又は第三号及び前号に掲げる行為に係る木材等
農林水産大臣及び経済産業大臣