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令和六年経済産業省令第五十六号
投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号)第一条の規定に基づき、投資事業有限責任組合契約に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語の定義)

第一条 この省令において使用する用語は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令(平成十年政令第二百三十五号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(令第一条第一項第一号の経済産業省令で定めるもの)

第二条 令第一条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる者とする。

本邦法人等により総株主若しくは総出資者の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を保有されている法人等又は本邦法人等により総株主若しくは総出資者の議決権の百分の二十以上、百分の四十未満を保有されており、かつ、本邦法人等により保有されている議決権の数が他のいずれか一の者により保有されている議決権の数以上である法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの  イ 本邦法人等により保有されている議決権と本邦法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者により保有されている議決権とを合わせて、当該法人等の議決権の過半数を占めていること。
 ロ 本邦法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって本邦法人等が当該法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
 ハ 本邦法人等と当該法人等との間に当該法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
 ニ 当該法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について本邦法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この条及び次条において同じ。)を行っていること(本邦法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
 ホ その他本邦法人等が当該法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。

本邦法人等により保有されている議決権と本邦法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び本邦法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者により保有されている議決権とを合わせて、法人等の議決権の過半数を占められている場合(本邦法人等により議決権を保有されていない場合を含む。)における当該法人等であって、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

(令第一条第一項第二号の経済産業省令で定めるもの)

第三条 令第一条第一項第二号の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる者(子法人等を除く。)とする。

本邦法人等又は子法人等により総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上を保有されている法人等

本邦法人等又は子法人等により総株主又は総出資者の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を保有されており、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する法人等  イ 本邦法人等若しくは子法人等の役員若しくは使用人である者、又はこれらであった者で自己が当該法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該法人等の役員又はこれに準ずる役職に就任していること。
 ロ 本邦法人等又は子法人等が当該法人等に対して重要な融資を行っていること。
 ハ 本邦法人等又は子法人等が当該法人等に対して重要な技術を提供していること。
 ニ 本邦法人等又は子法人等が当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
 ホ その他本邦法人等又は子法人等が当該法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

本邦法人等又は子法人等により保有されている議決権と本邦法人等又は子法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより本邦法人等又は子法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び本邦法人等又は子法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者により保有されている議決権とを合わせて、法人等の議決権の百分の二十以上を占められている場合(本邦法人等又は子法人等により議決権を保有されていない場合を含む。)における当該法人等であって、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

複数の独立した本邦法人等又は子法人等により、契約等に基づいて共同で支配される法人等

附則

この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。