令和六年経済産業省令第三号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則は、2024年に公布された府省令で、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和06年02月02日

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二十九条第二項、第五十六条第二項及び第七十四条の規定に基づき、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)

第一条 この省令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(以下「法」という。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行令(令和五年政令第三百七十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(化石燃料採取者等の届出)

第二条 法第十六条又は第十七条の規定による届出は、様式第一による届出書によってしなければならない。

(軽微な変更)

第三条 法第三十二条第五項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第一項に規定する実施指針(以下「実施指針」という。)に定める事項の実質的な変更を伴わないものとする。

(年度平均排出量の算定)

第四条 法第三十三条第一項の年度平均排出量は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める量とする。

法第三十三条第一項の規定による届出をしようとする年度(以下「届出年度」という。)の前々年度より前に事業活動を開始している場合
届出年度の前三年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量の合計量を三で除して得た量

届出年度の前々年度中に事業活動を開始している場合
届出年度の前二年度中の各年度ごとの二酸化炭素の排出量の合計量を二で除して得た量

届出年度の前年度中に事業活動を開始している場合
届出年度の前年度の二酸化炭素の排出量

(事業者の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)

第五条 令第一条第一項第一号イ(1)の経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

洋紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第三十二条第二項第四号イの主務省令で定める事業分野等に関する命令(令和八年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号。以下この条において「主務省令」という。)第二条第二項第一号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等(潤滑油、グリース及びパラフィンろうをいう。以下この条及び次条第一項の表の十二の項において同じ。)の使用
 ハ 次条第一項の表の十六の項の第二欄に掲げる炭酸ガスの使用
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

板紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第二号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ハ 次条第一項の表の十六の項の第二欄に掲げる炭酸ガスの使用
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

ソーダ工業におけるソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第三号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の八の項の第二欄に掲げるソーダ灰の製造における二酸化炭素の使用
 ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

カーボンブラック製造業におけるカーボンブラックの製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第四号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

有機化学工業製品製造業におけるエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程又は有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第五号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

石油精製業における石油精製工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第六号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

ゴム製品製造業におけるゴム製品の製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第七号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

板ガラス製造業における板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第八号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の三の項の第二欄に掲げるソーダ石灰ガラスの原料としての鉱物又は炭酸塩の使用
 ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

ガラスびん製造業におけるガラスびんの製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第九号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の三の項の第二欄に掲げるソーダ石灰ガラスの原料としての鉱物又は炭酸塩の使用
 ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

セメント製造業におけるセメントの製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

十一 石灰製造業における生石灰又は軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十一号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の二の項の第二欄に掲げる生石灰の原料としての鉱物の使用
 ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

十二 高炉による製鉄業における高炉による銑鉄の製造工程又は鋼材の製造工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十二号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十一の項の第二欄に掲げる鉄鋼の製造における鉱物の使用
 ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

十三 電気炉による普通鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十三号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからホまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十の項の第二欄に掲げる製鋼の用に供する電気炉における炭素電極の使用
 ハ 次条第一項の表の十一の項の第二欄に掲げる鉄鋼の製造における鉱物の使用
 ニ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ホ イからニまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

十四 電気炉による特殊鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十四号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからホまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十の項の第二欄に掲げる製鋼の用に供する電気炉における炭素電極の使用
 ハ 次条第一項の表の十一の項の第二欄に掲げる鉄鋼の製造における鉱物の使用
 ニ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ホ イからニまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

十五 アルミニウム製造業における半製品の製造工程又は半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十五号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからハまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

十六 自動車製造業における乗用自動車の塗装工程に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十六号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ハ 次条第一項の表の十四の項の第二欄に掲げるドライアイスの使用
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

十七 発電事業における発電に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十七号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイからニまでに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ 次条第一項の表の四の項の第二欄に掲げる炭酸塩を含有する鉱物の使用
 ハ 次条第一項の表の十二の項の第二欄に掲げる潤滑油等の使用
 ニ イからハまでに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

十八 貨物自動車運送事業における貨物の運送に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十八号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイ及びロに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ イに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

十九 内航海運業における主たる貨物が鋼材である運送に係る事業活動(主務省令第二条第二項第十九号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイ及びロに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ イに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

二十 航空輸送事業における貨物又は旅客の輸送に係る事業活動(主務省令第二条第二項第二十号の事業活動をいう。以下この条において同じ。)
次のイ及びロに掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用
 イ 次条第一項の表の一の項の第二欄に掲げる燃料の使用
 ロ イに掲げるもののほか、次条第一項の表の各項の第二欄に掲げる燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用

2 令第一条第一項第一号イ(2)の経済産業省令で定める製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

洋紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

板紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

ソーダ工業におけるソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

カーボンブラック製造業におけるカーボンブラックの製造工程に係る事業活動
次のイ及びロに掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
 イ 次条第二項の表の九の項の第二欄に掲げるエチレン等の製造
 ロ イに掲げるもののほか、次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

有機化学工業製品製造業におけるエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程又は有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動
次のイ及びロに掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
 イ 次条第二項の表の九の項の第二欄に掲げるエチレン等の製造
 ロ イに掲げるもののほか、次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

石油精製業における石油精製工程に係る事業活動
次のイ及びロに掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
 イ 次条第二項の表の九の項の第二欄に掲げるエチレン等の製造
 ロ イに掲げるもののほか、次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

ゴム製品製造業におけるゴム製品の製造工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

板ガラス製造業における板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

ガラスびん製造業におけるガラスびんの製造工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

セメント製造業におけるセメントの製造工程に係る事業活動
次のイ及びロに掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
 イ 次条第二項の表の六の項の第二欄に掲げるセメントクリンカーの製造
 ロ イに掲げるもののほか、次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

十一 石灰製造業における生石灰又は軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

十二 高炉による製鉄業における高炉による銑鉄の製造工程又は鋼材の製造工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

十三 電気炉による普通鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

十四 電気炉による特殊鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

十五 アルミニウム製造業における半製品の製造工程又は半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

十六 自動車製造業における乗用自動車の塗装工程に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

十七 発電事業における発電に係る事業活動
次のイ及びロに掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送
 イ 次条第二項の表の五の項の第二欄に掲げる地熱発電施設における蒸気の生産
 ロ イに掲げるもののほか、次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

十八 貨物自動車運送事業における貨物の運送に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

十九 内航海運業における主たる貨物が鋼材である運送に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

二十 航空輸送事業における貨物又は旅客の輸送に係る事業活動
次条第二項の表の各項の第二欄に掲げる製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送

3 令第一条第一項第一号イ(3)の経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

洋紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動
次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

板紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動
次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

ソーダ工業におけるソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動
次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

カーボンブラック製造業におけるカーボンブラックの製造工程に係る事業活動
次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

有機化学工業製品製造業におけるエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程又は有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動
次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

石油精製業における石油精製工程に係る事業活動
次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

ゴム製品製造業におけるゴム製品の製造工程に係る事業活動
次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

板ガラス製造業における板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動
次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

ガラスびん製造業におけるガラスびんの製造工程に係る事業活動
次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

セメント製造業におけるセメントの製造工程に係る事業活動
次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

十一 石灰製造業における生石灰又は軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動
次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

十二 高炉による製鉄業における高炉による銑鉄の製造工程又は鋼材の製造工程に係る事業活動
次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる鉄鋼の製造において生じたガスの燃焼
 ロ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
 ハ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却

十三 電気炉による普通鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動
次のイ及びロに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
 ロ イに掲げるもののほか、次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

十四 電気炉による特殊鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動
次のイ及びロに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
 ロ イに掲げるもののほか、次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

十五 アルミニウム製造業における半製品の製造工程又は半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動
次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

十六 自動車製造業における乗用自動車の塗装工程に係る事業活動
次のイからハまでに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の二の項の第二欄に掲げる溶剤の焼却
 ロ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、次条第三項の表の一の項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

十七 発電事業における発電に係る事業活動
次のイ及びロに掲げる物質の焼却及び燃焼
 イ 次条第三項の表の三の項の第二欄に掲げる廃棄物の焼却
 ロ イに掲げるもののほか、次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

十八 貨物自動車運送事業における貨物の運送に係る事業活動
次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

十九 内航海運業における主たる貨物が鋼材である運送に係る事業活動
次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

二十 航空輸送事業における貨物又は旅客の輸送に係る事業活動
次条第三項の表の各項の第二欄に掲げる物質の焼却及び燃焼

4 令第一条第一項第一号イ(4)の経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検は、次の各号に掲げる事業活動の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

洋紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

板紙製造業におけるパルプ化工程又は製紙工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

ソーダ工業におけるソーダの製造工程のうち電解工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

カーボンブラック製造業におけるカーボンブラックの製造工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

有機化学工業製品製造業におけるエチレンその他石油化学系基礎製品の製造工程又は有機化学工業製品の製造工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

石油精製業における石油精製工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

ゴム製品製造業におけるゴム製品の製造工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

板ガラス製造業における板ガラスの製造工程のうち素板工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

ガラスびん製造業におけるガラスびんの製造工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

セメント製造業におけるセメントの製造工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

十一 石灰製造業における生石灰又は軽焼ドロマイトの製造工程のうち焼成工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

十二 高炉による製鉄業における高炉による銑鉄の製造工程又は鋼材の製造工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

十三 電気炉による普通鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から普通鋼圧延鋼材を製造する工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

十四 電気炉による特殊鋼製造業における電気炉による粗鋼の製造工程又は鋼片から特殊鋼製品を製造する工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

十五 アルミニウム製造業における半製品の製造工程又は半製品からアルミニウム製品を製造する工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

十六 自動車製造業における乗用自動車の塗装工程に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

十七 発電事業における発電に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

十八 貨物自動車運送事業における貨物の運送に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

十九 内航海運業における主たる貨物が鋼材である運送に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

二十 航空輸送事業における貨物又は旅客の輸送に係る事業活動
次条第四項の表の各項の第二欄に掲げる原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検

5 令第一条第一項第一号イの経済産業省令で定める単位は、次条第一項の表の第二欄、同条第二項の表の第二欄、同条第三項の表の第二欄及び同条第四項の表の第二欄の二酸化炭素の排出を伴う活動の区分に応じ、それぞれ同条第一項の表の第三欄、同条第二項の表の第三欄、同条第三項の表の第三欄及び同条第四項の表の第三欄に掲げる単位とする。

6 令第一条第一項第一号イの経済産業省令で定める係数は、次条第一項の表の第二欄、同条第二項の表の第二欄、同条第三項の表の第二欄及び同条第四項の表の第二欄の二酸化炭素の排出を伴う活動の区分に応じ、それぞれ同条第一項の表の第四欄、同条第二項の表の第四欄、同条第三項の表の第四欄及び同条第四項の表の第四欄に掲げる係数とする。

7 事業者は、その事業活動に係る二酸化炭素の排出量の実測に基づく係数その他前項の係数に相当する係数で二酸化炭素の排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、同項の規定にかかわらず、当該係数を用いて、令第一条第一項第一号イの二酸化炭素の量を算定することができる。

第六条 令第一条第一項第一号ロ(1)の経済産業省令で定める燃料及び原材料その他事業活動の実施に必要な物資の使用は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。

2 令第一条第一項第一号ロ(2)の経済産業省令で定める製品、原油等及び蒸気の生産及び輸送は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。

3 令第一条第一項第一号ロ(3)の経済産業省令で定める物質の焼却及び燃焼は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。

4 令第一条第一項第一号ロ(4)の経済産業省令で定める原油等の試掘、試験及び坑井又は坑道の点検は、次の表の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとし、同号ロの経済産業省令で定める係数は、同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げるものとする。

5 前条第七項の規定は、令第一条第一項第一号ロの二酸化炭素の量の算定について準用する。

第七条 第五条第七項及び前条第一項から第四項までの規定は、令第一条第一項第二号の二酸化炭素の量の算定について準用する。

(令第一条第一項第一号イ及びロ並びに第二号の二酸化炭素の量の算定方法に代わる二酸化炭素の量の算定方法)

第八条 事業者は、令第一条第一項第一号イ及びロ並びに第二号の二酸化炭素の量を次の各号に掲げる方法により算定することができるときは、同項第一号イ及びロ並びに第二号の規定にかかわらず、同項第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる方法に代えて、次の各号に掲げるいずれかの方法を用いて、同項第一号イ及びロ並びに第二号の二酸化炭素の量を算定することができる。

実測する方法

前号に掲げるもののほか、製造量、使用量その他の二酸化炭素の排出を伴う事業活動の規模に関する数値と当該事業活動に伴う当該二酸化炭素の排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて算定する方法

二酸化炭素の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該二酸化炭素の量に基づき算定する方法

(令第一条又は前条の規定により二酸化炭素の排出量を算定することが困難な場合の二酸化炭素の排出量の算定方法)

第九条 事業者は、令第一条又は前条の規定により二酸化炭素の排出量を算定するに当たって、二酸化炭素の排出を伴う活動の規模を示す指標の数値(令第一条第一項第一号イに規定する数値をいう。第一号において同じ。)その他当該算定の基礎となる数値又は二酸化炭素の量(以下この条において「算定基礎値」という。)が計測又は算定できない場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により当該計測又は算定できない算定基礎値の推計値(以下この項において単に「推計値」という。)を算定し、当該推計値を用いて、二酸化炭素の排出量を算定することができる。

特定事業活動(法第三十二条第二項第四号ロに規定する主務省令で定める事業活動をいう。以下この条において同じ。)に伴う二酸化炭素(活動量(実施指針で定めるところにより特定事業活動ごとに算定される活動の規模を示す指標の数値をいう。以下この条において同じ。)が燃料使用量である特定事業活動に伴うものを除く。)の排出量の算定における算定基礎値を推計する場合であって、推計する期間(以下この項において「推計期間」という。)における当該特定事業活動の活動量を計測できる場合
次のイからニまでに掲げる推計値の算定の対象となる期間に応じ、それぞれイからニまでに定める方法
 イ
 ロ
 ハ
 ニ

特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量又は特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の算定における算定基礎値を推計する場合
次のイ及びロに掲げる推計値の算定の対象となる期間に応じ、それぞれイ及びロに定める方法
 イ
 ロ

2 事業者は、特定事業活動に伴う二酸化炭素の排出量又は特定事業活動以外の事業活動に伴う二酸化炭素の排出量の算定における算定基礎値が一月以上計測又は算定できない場合、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法で二酸化炭素の排出量を算定することができる。

算定基礎値が計測又は算定できない期間が一月以上一年未満の場合
次のイ又はロのいずれか大きい値を二酸化炭素の排出量とする方法
 イ 法第三十四条第一項の割当年度(同項の規定により脱炭素成長型投資事業者排出枠が割り当てられる年度をいう。ただし、第十五条ただし書の規定により本来脱炭素成長型投資事業者排出枠が割り当てられるべき年度の翌年度以降に割り当てられる場合にあっては、当該本来脱炭素成長型投資事業者排出枠が割り当てられるべき年度をいう。以下同じ。)における割当量に相当する二酸化炭素の量に一・〇七五を乗じる方法
 ロ 次の(1)及び(2)に掲げる量を合算した量

算定基礎値が計測又は算定できない期間が一年の場合
次のイ又はロのいずれか大きい値を二酸化炭素の排出量とする方法
 イ 割当年度における割当量に相当する二酸化炭素の量に一・〇七五を乗じる方法
 ロ 当該年度の前年度の二酸化炭素の排出量に、一・〇七五を乗じた量

(法第三十三条第一項の届出)

第十条 法第三十三条第一項の規定による届出は、毎年度九月末日までに、様式第二による届出書一通を提出してしなければならない。

2 法第三十三条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

主たる事業活動に係る事業所管大臣

工場又は事業場の所在地

連絡担当者の氏名及び電話番号その他の連絡先

年度平均排出量を前条の規定により算定した場合には、その旨

法第三十三条第一項の規定による届出をしようとする事業者が同条第二項の規定による確認を受ける登録確認機関の名称及び代表者の氏名

密接関係者と共同して届出をする場合には、当該密接関係者が第十四条各号のいずれに該当するかの別及び当該密接関係者と一体的に行う脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する投資の内容

法第三十二条第二項第五号の脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当てに当たって勘案すべき事項がある場合には、その内容

3 第一項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

登記事項証明書(個人である場合には、住民票の写し。)

届出年度及び当該年度の前年度においてエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第十六条第一項、第二十八条第一項、第四十条第一項、第百七条第一項、第百三十一条第一項、第百三十六条第一項又は第百四十五条第一項の規定による報告を行った場合には、当該各年度において経済産業大臣又は国土交通大臣に提出した次のイからホまでに掲げる書類の写し  イ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十四号)様式第九の特定第一表、特定第二表の一の一、特定第三表の一の一、認定第一表、認定第二表の一の一、指定第一表、指定第二表の一の一、指定第四表又は指定第五表の一
 ロ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令(平成十八年国土交通省令第十一号)様式第四の表紙、第一表の一の一、第三表又は第四表の一
 ハ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第八の表紙、第一表の一の一、第三表又は第四表の一
 ニ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第十三の表紙、第一表の一の一及び二の一、第三表、第四表の一及び二、貨客輸送事業者認定第一表又は貨客輸送事業者認定第二表
 ホ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令様式第二十五の表紙、第一表の一、第三表又は第四表の一

届出年度又は当該年度の前年度においてエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第八十四条第二項の書面の交付を受けた場合、同法第八十五条第二項の書面の交付を受けた場合又は同法第八十六第二項の書面の交付を受けた場合には、届出年度又は当該年度の前年度において登録調査機関(同法第八十四条第一項に規定する登録調査機関をいう。)が経済産業大臣に提出したエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則様式第二十一の特定第一表、特定第二表の一の一、特定第三表の一の一、認定第一表、認定第二表の一の一、指定第一表、指定第二表の一の一、指定第四表又は指定第五表の一の写し

前項第七号の勘案すべき事項として法第三十二条第二項第五号イの事業分野ごとの国際競争力の維持又は向上に関する事項を届け出る場合には、割当年度の前年度における当該事業分野の営業利益を疎明する資料

前項第七号の勘案すべき事項として法第三十二条第二項第五号ロの脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に資する研究及び技術開発に関する事項を届け出る場合には、割当年度の前年度における当該研究及び技術開発に係る研究開発費及び売上高を疎明する資料

(法第三十三条第一項の届出事項の変更)

第十一条 脱炭素成長型投資事業者は、届け出た事項(法第三十三条第一項第四号及び前条第二項第六号及び第七号の事項を除く。)に変更があったとき(合併により消滅する場合を含む。)は、遅滞なく、様式第三によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(法第三十三条第二項の確認の申請)

第十二条 法第三十三条第二項の確認の申請は、様式第四による申請書を登録確認機関に提出することによって行うものとする。

(排出目標量に関する確認報告書)

第十三条 登録確認機関は、法第三十三条第二項の排出目標量(早期排出削減量(過去の二酸化炭素の排出の削減量を勘案して算定する二酸化炭素の量であって排出目標量の設定の基礎となるものをいう。第四項において同じ。)を除く。この条及び第十九条第二項において同じ。)の確認を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した排出目標量に関する確認報告書をもって、当該確認の申請をした事業者に当該確認の結論を通知しなければならない。

排出目標量に関する確認報告書の表題

排出目標量に関する確認報告書の発行年月日

排出目標量に関する確認報告書の宛先

登録確認機関の名称、確認業務を行う事務所及びその所在地並びに確認業務の責任者の氏名

確認を行った対象及びその確認の方法

確認の対象となった排出目標量が、実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論及びその根拠

申請をした事業者の確認対象に関する責任

登録確認機関の確認業務に関する責任

前各号に掲げるもののほか、排出目標量に関する確認報告書に記載すべき事項

2 前項第六号の結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載するものとする。

無限定の結論
排出目標量が、実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった旨

限定付結論
排出目標量が、除外事項の及ぼす影響を除き実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が重要な点において認められなかった旨

否定的結論
排出目標量が、実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が重要な点において認められた旨

3 登録確認機関は、重要な確認の手続が実施されなかった場合その他やむを得ない事情により第一項第六号の結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同号の結論の表明をしない旨及びその理由を排出目標量に関する確認報告書に記載しなければならない。

4 登録確認機関は、早期排出削減量に関する確認を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した早期排出削減量に関する確認結果報告書をもって、当該確認の申請をした事業者に当該確認の結果を通知しなければならない。

早期排出削減量に関する確認結果報告書の表題

早期排出削減量に関する確認結果報告書の発行年月日

早期排出削減量に関する確認結果報告書の宛先

登録確認機関の名称、確認業務を行う事務所及びその所在地並びに確認業務の責任者の氏名

確認を行った対象及びその確認の方法

早期排出削減量に関する確認の結果

申請をした事業者の確認対象に関する責任

登録確認機関の確認業務に関する責任

前各号に掲げるもののほか、早期排出削減量に関する確認結果報告書に記載すべき事項

(密接関係者の要件)

第十四条 法第三十三条第四項の経済産業省令で定める密接関係者は、届出年度において同条第一項の規定による届出を行わなければならないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

法第三十三条第四項の規定による届出をしようとする事業者(次号及び第三号において「代表者」という。)の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。第三号において同じ。)

代表者の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第五項に規定する関連会社

代表者の直接の親会社(会社法第二条第四号に規定する親会社のうち、当該代表者の支配持分を直接に有するものをいう。)の他の直接の子会社(子会社のうち、当該直接の親会社が支配持分を直接に有する子会社に限る。)

(法第三十四条第一項の脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て)

第十五条 経済産業大臣は、法第三十三条第一項の規定による届出の内容が実施指針に照らして適切なものであると認めるときは、当該届出をした脱炭素成長型投資事業者に対し、届出年度の十一月末日に、法第三十四条第一項の規定により脱炭素成長型投資事業者排出枠を割り当てるものとする。

(法第三十五条第一項の報告)

第十六条 法第三十五条第一項の規定による報告は、割当年度の翌年度の九月末日までに、様式第五による報告書一通を提出してしなければならない。

2 脱炭素成長型投資事業者が行う法第三十五条第一項の規定による報告に係る同項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

排出実績量の算定に関する事項及び当該算定のために使用する計量器に関する事項

排出実績量を第九条の規定により算定した場合には、その旨

割当年度における工場又は事業場の新設、廃止、承継又は譲渡その他の二酸化炭素の排出量の増減に関する事情

3 第一項の報告には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

排出実績量の算定において、実施指針で定めるところにより、国内認証排出削減量(温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第一条第五号に規定する国内認証排出削減量をいう。以下この号において同じ。)及び海外認証排出削減量(同条第六号に規定する海外認証排出削減量をいう。以下この号において同じ。)を加減した場合には、当該国内認証排出削減量及び当該海外認証排出削減量に関する資料

前項第三号の二酸化炭素の排出量の増減に関する事情が生じた日を疎明する資料

(法第三十五条第二項の確認の申請)

第十七条 第十二条の規定は、法第三十五条第二項の確認の申請について準用する。

(排出実績量に関する確認報告書)

第十八条 第十三条第一項から第三項までの規定は、排出実績量に関する確認報告書について準用する。

(訂正の報告)

第十九条 事業者は、法第三十三条第一項の規定による届出に際し、届出年度より前の年度における法第三十四条第一項の規定により割り当てられた量又は法第三十六条第一項若しくは第二項の規定により通知された量について、その基礎となる事実に変更があったと認められる場合には、経済産業大臣に訂正の報告をしなければならない。

2 前項の場合において、排出目標量又は排出実績量に関し、重大な事実に変更があったと認められる場合には、訂正の報告をしようとする事業者は、当該訂正した排出目標量又は排出実績量が適切に訂正されていることについて、あらかじめ、登録確認機関の確認を受けなければならない。

3 前項の場合において、第一項の規定による訂正の報告には、登録確認機関が前項の規定により行った確認の結果を記載した訂正に関する確認報告書を添付しなければならない。

4 第二項の確認の申請は、様式第六による申請書を登録確認機関に提出することによって行うものとする。

5 登録確認機関は、第二項の確認を行ったときは、次の各号に掲げる事項を記載した訂正に関する確認報告書をもって、当該確認の申請をした事業者に当該確認の結論を通知しなければならない。

訂正に関する確認報告書の表題

訂正に関する確認報告書の発行年月日

訂正に関する確認報告書の宛先

登録確認機関の名称、確認業務を行う事務所及びその所在地並びに確認業務の責任者の氏名

確認を行った対象及びその確認の方法

確認の対象が、実施指針に準拠して設定されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論及びその根拠

申請をした事業者の確認対象に関する責任

登録確認機関の確認業務に関する責任

前各号に掲げるもののほか、訂正に関する確認報告書に記載すべき事項

(合併)

第二十条 脱炭素成長型投資事業者(届出年度における年度平均排出量が十万トン以上の事業者であって、当該届出年度において届出を行う前に合併により消滅する事業者を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該合併がその効力を生ずる日の属する割当年度における合併後存続した法人(当該法人が当該年度の脱炭素成長型投資事業者となる場合に限る。)に対する法第三十五条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、「排出実績量」とあるのは、「排出実績量(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第三号)第二十条の合併により消滅した法人の事業活動に伴うものを含む。)」とする。

(法第三十六条第一項又は第二項の通知)

第二十一条 経済産業大臣は、法第三十五条第一項の規定による報告の内容が適切であると認める場合には、当該報告をした日が属する年度の十一月末日に、当該報告をした脱炭素成長型投資事業者に法第三十六条第一項の通知をするものとする。

(法人等保有口座の記録事項)

第二十二条 法第四十七条第二項第二号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

法人等保有口座名義人の電話番号その他の連絡先

法人等保有口座名義人が法人の場合には、脱炭素成長型投資事業者排出枠の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先

その他法人等保有口座の維持管理上必要な事項

(法人等保有口座の開設の申請)

第二十三条 法第四十八条第三項の申請書の様式は、様式第七のとおりとする。

2 法第四十八条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

法人等保有口座の開設を受けようとする者の電話番号その他の連絡先

法人等保有口座の開設を受けようとする者が法人の場合には、脱炭素成長型投資事業者排出枠の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先

法人等保有口座の開設を受けようとする者が個人の場合には、氏名及び脱炭素成長型投資事業者排出枠の管理を行う事務所の所在地

3 法第四十八条第四項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

法人
定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)

脱炭素成長型投資事業者である個人
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類

(法第四十九条第一項の届出)

第二十四条 法第四十九条第一項の規定による届出は、様式第八による届出書によってしなければならない。

2 前項の届出書には、法人等保有口座名義人の前条第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類(定款を除く。以下同じ。)を添付しなければならない。

(振替手続の申請方法)

第二十五条 法第五十条第二項の経済産業省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

(申請による脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替を行わない場合)

第二十六条 法第五十条第四項の経済産業省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

令第七条に規定する脱炭素成長型投資事業者排出枠についての処分の制限に関する事項の記録がある脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替の申請である場合

当該振替に係る法人等保有口座の記録事項に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがある場合

当該振替に係る法人等保有口座の開設又は当該法人等保有口座において管理される脱炭素成長型投資事業者排出枠の割当て若しくは振替に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実があることが判明した場合

当該振替に係る法人等保有口座の名義人が法令又はこれに基づく経済産業大臣の処分若しくは指示に違反した場合

その申請に係る事項が虚偽である場合

その申請の手続に不備がある場合

2 経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座にある脱炭素成長型投資事業者排出枠の振替を制限した場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。

(排出枠口座簿に記録されている事項の証明の請求)

第二十七条 法第五十五条の規定による請求は、様式第九の請求書によってしなければならない。

2 前項の請求書には、請求を行う法人等保有口座名義人の第二十三条第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

3 経済産業大臣は、法第五十五条の規定による請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る排出枠口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。

(法人等保有口座の廃止の申請)

第二十八条 法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている脱炭素成長型投資事業者排出枠について、その全部を他の法人等保有口座に移転した場合又は償却した場合には、自己の法人等保有口座の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、様式第十の申請書によってしなければならない。

3 前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第二十三条第三項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(手数料の納付方法)

第二十九条 法第七十五条第一項の手数料は、現金で納付しなければならない。

(設立の認可申請)

第三十条 法第八十六条第一項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

発起人の氏名、住所及び経歴

機構を設立しようとする時期

設立しようとする機構の名称

役員となるべき者の氏名、住所及び経歴

設立の認可を申請するまでの経過の概要

2 前項の事業計画書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。

法第百十一条第一項各号及び第二項に掲げる業務の開始の時期

法第百十一条第一項各号及び第二項に掲げる業務に関する計画の概要

資金の調達方法及び使途

機構の組織

その他必要な事項

(運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請)

第三十一条 機構の理事長は、法第九十三条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

任命しようとする者の氏名、住所及び経歴

任命しようとする者が法第九十五条第一号から第三号までのいずれにも該当していないことの誓約

任命しようとする理由

2 機構の理事長は、法第九十五条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

解任しようとする委員の氏名、住所及び経歴

解任しようとする理由

(理事の任命及び解任の認可申請)

第三十二条 機構の理事長は、法第百一条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

任命しようとする者の氏名、住所及び経歴

任命しようとする者が法第九十五条第一号及び第三号並びに第百三条各号のいずれにも該当していないこと並びに営利を目的とする団体の役員でないこと及び自ら営利事業に従事していないことの誓約

任命しようとする理由

2 機構の理事長は、法第百四条第二項の規定によりその規定の例によることとされた第百一条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

解任しようとする理事の氏名、住所及び経歴

解任しようとする理由

(役員の兼職の承認申請)

第三十三条 役員は、法第百五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容

兼職の期間並びに執務の場所及び方法

兼職を必要とする理由

(目的達成業務の認可申請)

第三十四条 機構は、法第百十一条第三項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

業務の内容

業務の開始の時期

業務を行う理由

(業務の委託の認可申請)

第三十五条 機構は、法第百十二条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

委託しようとする業務の内容

委託を必要とする理由

委託の条件

(業務方法書の作成及び変更の認可申請)

第三十六条 機構は、法第百十三条第一項前段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務方法書を経済産業大臣に提出しなければならない。

法第百十一条第一項第一号から第九号までに掲げる業務及び同条第二項の業務に関する事項

法第百十一条第三項の認可を受けて行う業務に関する事項

その他必要な事項

2 機構は、法第百十三条第一項の変更の認可を受けようとするときは、変更後の業務方法書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項及び当該変更の内容

変更を必要とする理由

その他参考となるべき事項

(定款の変更の認可申請)

第三十七条 機構は、法第百三十三条の変更の認可を受けようとするときは、変更後の定款に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。

変更しようとする事項及び当該変更の内容

変更を必要とする理由

変更の議決をした運営委員会の議事の経過

その他参考となるべき事項

(立入検査の身分証明書)

第三十八条 法第百三十二条第一項及び第百三十六条第一項から第三項までの規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様式第十一によるものとする。

2 法第百三十六条第五項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様式第十二によるものとする。

附則

この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。 法附則第六条の別に法律で定める日の前日までの間は、第三十条第二項第一号及び第二号の規定の適用については、これらの規定中「第百十一条第一項各号」とあるのは、「第百十一条第一項第一号、第四号から第九号まで及び第十号(同項第一号及び第四号から第九号までに係る部分に限る。)」とし、第三十六条第一項第一号の規定の適用については、同号中「法第百十一条第一項第一号から第九号まで」とあるのは、「法第百十一条第一項第一号及び第四号から第九号まで」とする。

附則(令和八年三月三〇日経済産業省令第二五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十条の規定による令和八年度における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律による改正後の脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号。以下「新法」という。)第三十三条第一項の規定による届出(同項第四号及び新規則第十条第二項第七号の事項に限る。)については、新規則第十条第一項中「毎年度九月末日までに」とあるのは、「令和九年度の九月末日までに」とする。 この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。

第三条 令和八年度における新法第三十四条第一項の脱炭素成長型投資事業者の割当てについては、新規則第十五条中「届出年度の十一月末日に」とあるのは、「令和九年度の十一月末日に」とする。

別表第一 (第六条関係)


電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号イに規定する離島における発電に係る二酸化炭素の排出を伴う活動

二酸化炭素の排出量の算定の基盤が整備されていない者その他特別な配慮を必要とする者として輸送の区分ごとに経済産業大臣及び国土交通大臣が定める者が当該輸送の区分において行う二酸化炭素の排出を伴う活動

本土と離島(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。以下この項において同じ。)、沖縄島と離島及び離島と離島並びに離島内の交通を確保するための航路及び航空路における船舶又は航空機(最大離陸重量が七十トン未満のものに限る。)による貨物又は旅客の輸送に係る二酸化炭素の排出を伴う活動

旅客輸送密度(旅客輸送量について算定した旅客営業キロ(旅客営業に係る営業キロをいう。備考において同じ。)一キロメートル当たりの一日平均旅客輸送人員をいう。備考において同じ。)が四千人未満の鉄道の路線における旅客の輸送の事業に係る二酸化炭素の排出を伴う活動

船舶による貨物若しくは旅客の運送(本邦内の各地間において発着するものを除く。)又は航空機の運航(本邦内の各地間におけるものを除く。)に係る二酸化炭素の排出を伴う活動
備考 この表の四の項に規定する旅客輸送密度及び旅客営業キロの算定に関し必要な事項は、経済産業大臣及び国土交通大臣が告示で定める。

様式第1

(第2条関係)
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様式第2

(第10条関係)
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様式第3

(第11条関係)
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様式第4

(第12条及び第17条関係)
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様式第5

(第16条関係)
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様式第6

(第19条関係)
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様式第7

(第23条関係)
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様式第8

(第24条関係)
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様式第9

(第27条関係)
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様式第10

(第28条関係)
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様式第11

(第38条関係)
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様式第12

(第38条関係)
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