第一条 この省令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(設立の認可申請)第二条 法第二十九条第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款及び事業計画書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一 発起人の氏名、住所及び経歴
二 機構を設立しようとする時期
三 設立しようとする機構の名称
四 役員となるべき者の氏名、住所及び経歴
五 設立の認可を申請するまでの経過の概要
2 前項の事業計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。一 法第五十四条第一項各号に掲げる業務の開始の時期
二 法第五十四条第一項各号に掲げる業務に関する計画の概要
三 資金の調達方法及び使途
四 機構の組織
五 その他必要な事項
(運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請)第三条 機構の理事長は、法第三十六条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 任命しようとする者の氏名、住所及び経歴
二 任命しようとする者が法第三十八条第一号から第三号までのいずれにも該当していないことの誓約
三 任命しようとする理由
2 機構の理事長は、法第三十八条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一 解任しようとする委員の氏名、住所及び経歴
二 解任しようとする理由
(理事の任命及び解任の認可申請)第四条 機構の理事長は、法第四十四条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 任命しようとする者の氏名、住所及び経歴
二 任命しようとする者が法第三十八条第一号及び第三号並びに第四十六条各号のいずれにも該当していないこと並びに営利を目的とする団体の役員でないこと及び自ら営利事業に従事していないことの誓約
三 任命しようとする理由
2 機構の理事長は、法第四十七条第二項の規定によりその規定の例によることとされた第四十四条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一 解任しようとする理事の氏名、住所及び経歴
二 解任しようとする理由
(役員の兼職の承認申請)第五条 役員は、法第四十八条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称及び事業内容又はその従事しようとする営利事業の名称及び内容
二 兼職の期間並びに執務の場所及び方法
三 兼職を必要とする理由
(目的達成業務の認可申請)第六条 機構は、法第五十四条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 業務の内容
二 業務の開始の時期
三 業務を行う理由
(業務の委託の認可申請)第七条 機構は、法第五十五条の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 委託しようとする相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 委託しようとする業務の内容
三 委託を必要とする理由
四 委託の条件
(業務方法書の作成及び変更の認可申請)第八条 機構は、法第五十六条第一項前段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務方法書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 法第五十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関する事項
二 法第五十四条第二項の認可を受けて行う業務に関する事項
三 その他必要な事項
2 機構は、法第五十六条第一項の変更の認可を受けようとするときは、変更後の業務方法書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。一 変更しようとする事項及び当該変更の内容
二 変更を必要とする理由
三 その他参考となるべき事項
(検査職員の身分証明書)第九条 法第七十条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
(定款の変更の認可申請)第十条 機構は、法第七十一条の変更の認可を受けようとするときは、変更後の定款に次に掲げる事項を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項及び当該変更の内容
二 変更を必要とする理由
三 変更の議決をした運営委員会の議事の経過
四 その他参考となるべき事項
附則
この省令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。 法附則第六条の別に法律で定める日の前日までの間は、第二条第二項第一号及び第二号の規定の適用については、これらの規定中「第五十四条第一項各号」とあるのは、「第五十四条第一項第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)」とし、第八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「法第五十四条第一項第一号から第四号まで」とあるのは、「法第五十四条第一項第四号」とする。別記様式
(第9条関係)[PDF]