第一条 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定めるものは、農業用の器具並びに農業用設備又は農業用施設を構成する装置、建物及びその附属設備並びに構築物とする。
(法第二条第五項の農林水産省令で定める措置)第二条 法第二条第五項の農林水産省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 株式交換
二 株式移転
三 株式交付
四 事業又は資産の譲渡又は譲受け
五 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
六 関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該開発供給事業者(開発供給事業を行う者をいう。次項において同じ。)の関係事業者でなくなる場合に限る。)
七 有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資
八 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
2 前項の「関係事業者」とは、開発供給事業者がその経営を実質的に支配していると認められる事業者として次の各号のいずれかに該当するものをいう。一 当該開発供給事業者が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者
二 次のイ又はロに該当し、かつ、当該開発供給事業者の役員又は従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者 イ 当該開発供給事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。
ロ 当該開発供給事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。
三 当該開発供給事業者の子会社(前二号の事業者をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は当該開発供給事業者及びその子会社が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者
四 次のイ又はロに該当し、かつ、当該開発供給事業者の子会社又は当該開発供給事業者及びその子会社の役員又は従業員が、その役員の総数の二分の一以上を占める事業者 イ 当該開発供給事業者の子会社又は当該開発供給事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。
ロ 当該開発供給事業者の子会社又は当該開発供給事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の二十以上百分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。
第三条 法第七条第一項の規定により生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等(法第二条第二項に規定する農業者等をいう。以下同じ。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 生産方式革新実施計画
二 当該生産方式革新実施計画に法第七条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類 イ 当該法第七条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者(以下この号及び第八条において「促進事業者」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ 促進事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ 促進事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
ニ 促進事業者が行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この項及び第十一条第二項第五号において「許認可等」という。)を必要とする事業を行う場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
三 当該生産方式革新実施計画に法第七条第四項第一号又は第二号に定める事項(施設の導入に限る。)を記載する場合にあっては、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面
四 当該生産方式革新実施計画に法第七条第七項に規定する措置を記載する場合にあっては、次に掲げる書類(当該記載に係る農作物栽培高度化施設(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設をいう。)の底面とするために既存の施設の底面をコンクリートその他これに類するもので覆う場合にあっては、ニに掲げる図面を除く。) イ 当該生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等が法人である場合には、法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為の写し
ロ 土地の登記事項証明書
ハ 当該措置に係る施設の位置、当該施設の配置状況及び農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第八十八条の三第四号において掲げる標識の位置を示す図面
ニ 当該措置に係る施設の屋根又は壁面を透過性のないもので覆う場合には、周辺の農地に係る日照に影響を及ぼすおそれがないものとして農地法施行規則第八十八条の二第二項第四号の規定に基づき農林水産大臣が定める施設の高さに関する基準に適合するものであることを明らかにする図面
ホ 農作物の栽培の時期、生産量、主たる販売先及び当該措置に係る施設の設置に関する資金計画その他当該施設で行う事業の概要を明らかにする事項について記載した営農に関する計画
ヘ 次に掲げる要件の全てを満たすことを証する書面
ト 次に掲げる区分に応じ、当該措置に係る施設の設置についてそれぞれ次に定める者の同意があったことを証する書面
チ 当該措置に係る施設の設置に当たって、行政庁の許認可等を必要とする場合には、当該行政庁の許認可等を受けていること又は受ける見込みがあることを証する書面
リ イからチまでに掲げるもののほか、当該措置に係る施設が農地法施行規則第八十八条の三第二号ロに掲げるその他周辺の農地に係る営農条件に著しい支障を生ずるおそれがある場合において、当該支障が生じないことを証する書類
第四条 法第七条第四項第一号ロの農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 生産方式革新事業活動の用に供する施設の存する土地の所在、地番、地目及び面積
二 生産方式革新実施計画に法第七条第七項に規定する措置を記載する場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該措置に係る土地の所有者の氏名又は名称
ロ 当該措置に係る施設の面積、高さ、軒の高さ及び構造
ハ 当該措置に係る施設を設置する時期
第五条 法第七条第四項第二号ハの農林水産省令で定める事項は、同条第三項に規定する措置の用に供する施設の存する土地の所在、地番、地目及び面積とする。
(産地連携野菜供給契約)第六条 法第七条第八項の指定野菜の供給に係る契約は、書面(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)により行い、当該契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該契約の対象となる指定野菜の種別
二 前号の種別に属する指定野菜の農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその構成員等を含む。次号及び次条において同じ。)ごとの供給の期間
三 前号の期間内に農業者等が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者に供給しようとする指定野菜(次号及び第五号において「対象野菜」という。)の数量
四 対象野菜の価格に関する事項
五 対象野菜の数量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に属する指定野菜の供給に関する事項
六 その他必要な事項
(指定野菜を生産する農業者等の作付面積の合計面積)第七条 法第七条第八項の農林水産省令で定める面積は、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第六条に規定する面積に当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者等の数を乗じた面積とする。
(生産方式革新実施計画の概要の公表)第八条 農林水産大臣は、法第七条第一項又は第八条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた農業者等(当該認定に係る生産方式革新実施計画に法第七条第三項に規定する措置に関する事項が含まれる場合にあっては、当該認定を受けた農業者等及び当該措置を行う促進事業者)の名称及び当該認定に係る生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動(同項に定める措置を含む。次条第二項第一号及び第十条において同じ。)の概要を公表するものとする。
(生産方式革新実施計画の変更の認定の申請)第九条 法第八条第一項の規定により生産方式革新実施計画の変更の認定を受けようとする農業者等は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 変更後の生産方式革新実施計画及び変更前の生産方式革新実施計画に従って行われる生産方式革新事業活動の実施状況を記載した書類
二 第三条第二項第二号から第四号までに掲げる書類
(生産方式革新実施計画の軽微な変更)第十条 法第八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 氏名及び住所の変更
二 生産方式革新事業活動の実施期間の六月以内の変更
三 生産方式革新事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更(第三条第二項第四号ホに係るものを含む。)であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
四 前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の生産方式革新実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと農林水産大臣が認める変更
(開発供給実施計画の認定の申請)第十一条 法第十三条第一項の規定により開発供給実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 開発供給実施計画
二 当該申請をしようとする者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
三 当該申請をしようとする者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
四 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
五 開発供給事業の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許認可等を必要とする場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
六 当該開発供給実施計画に法第十三条第三項第一号に定める事項を記載する場合にあっては、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面
3 法第十三条第一項の代表者は、一名とする。 (開発供給事業の用に供する設備等の整備に関して開発供給実施計画に記載すべき事項)第十二条 法第十三条第三項第一号ロの農林水産省令で定める事項は、開発供給事業の用に供する施設の在する土地の所在、地番、地目及び面積とする。
(研究機構の研究開発設備等)第十三条 法第十三条第三項第四号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。
一 スマート農業技術(法第二条第一項に規定するスマート農業技術をいう。)が組み込まれた農業機械等(同項に規定する農業機械等をいう。)
二 スマート農業技術等(法第二条第五項に規定するスマート農業技術等をいう。)の開発に用いる設備等(法第七条第四項第一号に規定する設備等をいう。次号において同じ。)及びほ場
三 前二号に掲げる農業機械等並びに設備等及びほ場の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地
(開発供給実施計画の概要の公表)第十四条 農林水産大臣は、法第十三条第一項又は第十四条第一項の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定を受けた者の名称及び当該認定に係る開発供給実施計画に従って行われる開発供給事業の概要を公表するものとする。
(開発供給実施計画の変更の認定の申請)第十五条 法第十四条第一項の規定により開発供給実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 変更後の開発供給実施計画及び変更前の開発供給実施計画に従って行われる開発供給事業の実施状況を記載した書類
二 第十一条第二項第二号から第六号までに掲げる書類
(開発供給実施計画の軽微な変更)第十六条 法第十四条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 氏名及び住所の変更
二 開発供給事業の実施期間の六月以内の変更
三 開発供給事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
四 前三号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の開発供給実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと農林水産大臣が認める変更
(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)第十七条 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行令(以下この条において「令」という。)第二条第一項又は第三条第一項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第二条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定開発供給事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第三条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定開発供給事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
(確認書の交付)第十八条 農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十六条第一項又は第二項に規定する認定開発供給事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
(権限の委任)第十九条 法第七条第一項、同条第五項及び第七項から第九項まで(これらの規定を法第八条第六項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第五項まで並びに第二十一条(認定生産方式革新事業者に係る部分に限る。)の規定による農林水産大臣の権限は、法第七条第一項の規定により生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等(共同して認定を受けようとする場合にあっては、当該農業者等の代表者)又は同項の認定を受けた農業者等(共同して認定を受けた場合にあっては、当該農業者等の代表者)の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任する。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。