大麻取締法施行規則(昭和二十三年厚生省・農林省令第一号)の全部を次のように改正する。
第一条 大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の規定により大麻草採取栽培者の免許(以下この条、第三条、第四条、第七条及び第八条(第五項を除く。)において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、栽培地の属する都道府県の知事(以下「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。
一 免許を受けようとする者が個人であるときは、略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
二 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
三 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該役員の住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他都道府県知事がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
四 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書
五 免許を受けようとする者(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)が法第五条第二項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
六 栽培地の登記事項証明書
七 栽培地の区域を示す図面
八 栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類
九 免許を受けようとする者が現に法第二条第三項の大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し
十 事業計画書
十一 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真
十二 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の雇用契約書の写しその他大麻草の栽培に従事する者に対する使用関係を証する書類
十三 免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、大麻草の栽培に従事する者の業務の内容を記載した書類
(法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者)第二条 法第五条第二項第五号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により大麻草採取栽培者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(大麻草採取栽培者名簿の記載事項)第三条 法第六条第一項に規定する大麻草採取栽培者名簿に登録すべき事項は、次に掲げる事項とする。
一 登録番号及び登録年月日
二 住所地、氏名又は名称及び生年月日(法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名を含み、生年月日を除く。)
三 栽培地の数、位置及び面積
四 業務上大麻を取り扱う事務所の位置
五 栽培目的
六 免許に付した条件
七 免許証の再交付の事由及び年月日
八 法第十二条の三第二項の規定による登録の抹消の事由及び年月日
(大麻草採取栽培者の報告)第四条 法第九条の報告をしようとする大麻草採取栽培者(免許の有効期間が満了した者を含む。)は、別記第二号様式による報告書を都道府県知事に提出しなければならない。
(帳簿の記載事項)第五条 法第十条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、採取した大麻草の繊維の数量とする。
(大麻の廃棄方法)第六条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める方法は、焼却、埋却その他の大麻を回収することが困難な方法とする。
(事故が生じたときの届出事項)第七条 法第十二条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類
三 栽培地及び業務上大麻を取り扱う事務所の位置
四 事故発生の状況
(免許の取消し等の届出)第八条 法第十二条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、別記第三号様式による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
2 法第十二条の四第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類
三 免許の取消しを受けようとする理由及びその年月日
四 現に所有する大麻草の繊維の数量
3 法第十二条の四第三項の規定による届出をしようとする者は、別記第四号様式による届出書を都道府県知事に提出しなければならない。 4 法第十二条の四第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一 届出をしようとする者の氏名及び住所(法人又は団体であるときは、その名称、業務を行う役員の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 免許証の番号、免許年月日及び免許証の種類
三 栽培地の所在地及び名称
四 現に管理する大麻草の繊維の数量
5 法第十二条の四第三項に規定する者が当該大麻草を栽培し、又は当該大麻を所持しようとするときは、法第五条第一項又は法第十三条第一項の規定により大麻草採取栽培者又は大麻草研究栽培者の免許を受けなければならない。 (大麻草研究栽培者の免許の申請)第九条 法第十三条第一項の規定により大麻草研究栽培者の免許(以下この項において単に「免許」という。)を受けようとする者は、別記第一号様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、栽培地を管轄する地方厚生局長(以下「地方厚生局長」という。)に提出しなければならない。
一 免許を受けようとする者の略歴を記載した書類、住民票の写し及び公の機関が発行した身分証明書若しくは資格証明書で写真を貼り付けたもの又はその他地方厚生局長がこれらに準ずるものとして特に認めるもの
二 免許を受けようとする者に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書
三 免許を受けようとする者が法第十三条第二項において準用する法第五条第二項各号(第七号を除く。)のいずれにも該当しない旨の宣誓書
四 栽培地の登記事項証明書
五 栽培地の区域を示す図面
六 栽培地が自己の所有に属しないときは、その所有者の同意書、賃貸借契約書の写しその他の免許を受けようとする者が栽培地を使用することができる旨を証明する書類
七 免許を受けようとする者が現に大麻草栽培者であるときは、当該免許証の写し
八 研究計画書
九 業務上大麻を取り扱う事務所の位置及び構造を示す図面及び写真
2 第二条、第三条及び第五条から前条までの規定は、大麻草研究栽培者について準用する。 (大麻草研究栽培者の報告)第十条 法第十五条第一項の報告をしようとする大麻草研究栽培者は、別記第五号様式による報告書を地方厚生局長に提出しなければならない。
2 法第十五条第一項第五号に規定する厚生労働省令で定める事項は、当該有効期間中に譲り渡し、又は廃棄した大麻の品名及び数量とする。 (収去証の交付)第十一条 法第二十一条第一項の規定により麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が大麻を収去しようとするときは、別記第六号様式による収去証を交付しなければならない。
(証票)第十二条 法第二十一条第二項の規定により、携帯すべき身分を示す証票は、別記第七号様式によるものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
(経過措置)
第二条 改正法附則第三条第一項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者の大麻の栽培については、この省令による改正後の大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。