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令和六年厚生労働省令第百十四号
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の施行に伴い、及び年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号)の規定を実施するため、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。

 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日(以下「第十一号施行日」という。)前において支給事由の生じた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づく障害者・長期加入者の老齢厚生年金(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第五十五条第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金をいう。)の受給権者(経過措置政令第六十六条第一項に規定する継続短時間労働被保険者(以下単に「継続短時間労働被保険者」という。)に限る。)又は第十一号施行日前において支給事由の生じた同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第八条の二第三項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、経過措置政令第六十六条第一項第一号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。

受給権者の氏名、生年月日及び住所

受給権者の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号

老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)

附則

この省令は、令和六年十月一日から施行する。