第一条 厚生労働省の所管する法令に係る歳入等の納付を、情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定に基づき情報通信技術を利用して指定納付受託者に委託して納付する方法により行わせる場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条 この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(法第四条の歳入等の納付で主務省令で定めるもの)第三条 法第四条の歳入等の納付で主務省令で定めるものは、別表に掲げる歳入等の納付とする。
(指定納付受託者に対する納付の委託の方法)第四条 法第五条第一号イの主務省令で定める事項は、歳入等の納付の通知に係る書面に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報とする。
2 法第五条第一号ロの主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。一 当該納付をしようとする者のクレジットカード等(それを提示し又は通知して、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を営む者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。以下この号において同じ。)を使用する方法により当該納付をする場合(次号の場合を除く。)
当該クレジットカード等の番号及び有効期限その他の当該クレジットカード等を使用する方法による決済に関し必要な事項
二 当該納付をしようとする者が使用する資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段による取引その他これに類する為替取引(以下この号において「第三者型前払式支払手段による取引等」という。)により当該納付をする場合
当該第三者型前払式支払手段による取引等に係る業務を行う者の名称その他の当該第三者型前払式支払手段による取引等による決済に関し必要な事項
第五条 指定納付受託者は、電子情報処理組織を使用する方法により、法第六条第一項の規定による通知をしなければならない。
(指定納付受託者の報告事項)第六条 法第六条第二項第三号の主務省令で定める事項は、同項第一号に規定する期間において受けた法第五条の規定による委託に係る歳入等の納付年月日とする。
(指定納付受託者の納付に係る納付期日)第七条 法第六条第三項の主務省令で定める日は、指定納付受託者が法第五条の規定により委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと厚生労働大臣が認める場合には、その承認する日)とする。
(指定納付受託者の指定の基準)第八条 情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行令(次条第二項において「令」という。)第一条第一項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であることとする。
一 債務超過の状態にないこと。
二 委託を受ける歳入等に係る納付事務を適切かつ確実に実施するのに必要な資力を有すること。
三 納付事務において取り扱う割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等について、同項に規定する措置を講ずることができると認められる者であること。
四 納付事務において取り扱う個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この号において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
五 納付事務に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保のために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
六 法第八条第五項に基づき納付事務の一部を第三者に委託する場合において、委託先に対する指導その他の委託した納付事務の適切かつ確実な実施を確保するために必要な措置を講ずることができると認められる者であること。
七 公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付若しくは収納に関する事務処理又はこれに準ずる事務処理について相当の実績を有すること。
(指定納付受託者の指定の手続)第九条 法第八条第一項の規定により指定納付受託者の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあっては、その名称及び住所又は事務所の所在地)並びに委託を受ける歳入等の種類を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請者の定款の謄本、登記事項証明書並びに申請日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるものその他申請者が令第一条第一項に規定する要件に該当することを証する書面(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。 3 厚生労働大臣は、法第八条第一項の申請があった場合において、その申請につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申請をした者に通知しなければならない。 (指定納付受託者の指定に係る公示事項)第十条 法第八条第二項の主務省令で定める事項は、厚生労働大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。
(指定納付受託者の名称等の変更の届出)第十一条 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、法第八条第三項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(帳簿の書式等)第十二条 法第九条の帳簿の様式は、別記様式とする。
2 指定納付受託者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。 3 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条において「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に規定する保存をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)は、法第九条の規定に基づく書面の保存とする。 4 民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。以下この項、第五項及び第七項において同じ。)が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前項に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。一 作成(電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第七項において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
5 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。 6 電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第九条の規定に基づく書面の作成とする。 7 民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。 (指定納付受託者に対する報告の徴収)第十三条 厚生労働大臣は、指定納付受託者に対し、法第十条第一項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
(指定納付受託者の指定取消の通知)第十四条 厚生労働大臣は、法第十一条第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別表 (第三条関係)
項名 | 歳入等 |
一 | 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の七の規定による手数料 |
二 | 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の五の規定による手数料 |
三 | 栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第五条第三項の規定による手数料及び同令第六条第三項の規定による手数料 |
四 | 死体解剖保存法施行令(昭和二十八年政令第三百八十一号)第一条第二項の規定による手数料及び同令第三条第三項の規定による手数料 |
五 | 医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第九条第三項の規定による手数料 |
六 | 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第九条第三項の規定による手数料 |
七 | 診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第四条第二項の規定による手数料 |
八 | 保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第七条第三項の規定による手数料 |
九 | 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第六条第三項の規定による手数料 |
十 | 薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第八条第三項(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による手数料 |
十一 | 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第六条第三項の規定による手数料 |
十二 | 視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第六条第三項の規定による手数料 |
十三 | 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第八条第三項の規定による手数料 |
十四 | 栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第四条第二項の規定による手数料 |
十五 | 臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第七条第三項の規定による手数料 |
十六 | 義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第七条第三項の規定による手数料 |
別記様式
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