令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和六年法律第十三号)第二条第二号の規定に基づき、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則を次のように定める。
令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるものは、令和六年能登半島地震自宅再建利子助成事業給付金(令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害の影響に鑑み、当該災害により住宅に被害を受けた世帯の住宅の再建の支援等の観点から、住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして、令和五年度石川県一般会計補正予算に基づき石川県から支給される給付金をいう。以下同じ。)とする。