感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十六第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第三十六条の二十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一 法第三十六条の二十五第一項第一号の規定による流行初期医療確保拠出金等(法第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等をいう。)の徴収に関する事項
二 法第三十六条の二十五第一項第二号の規定による流行初期医療確保交付金(法第三十六条の十三第一項に規定する流行初期医療確保交付金をいう。)の交付に関する事項
三 法第三十六条の二十五第一項第三号の規定による流行初期医療確保措置に係る事務に関する事項
四 その他社会保険診療報酬支払基金の流行初期医療確保措置関係業務(法第三十六条の二十五第一項に規定する流行初期医療確保措置関係業務をいう。)に関し必要な事項