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令和六年財務省令第八号
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づく森林環境税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十三条の規定に基づき、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づく森林環境税に係る徴収金の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。

 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第八条第二項又は第三項の規定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を都道府県が国に払い込む場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。