公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百四十二条第五項(最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定に基づき、令和六年十月九日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査並びにこれらと同日に行われる参議院選挙区選出議員の補欠選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令を次のように定める。
令和六年十月九日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙及び当該総選挙の期日に行われる最高裁判所裁判官国民審査並びにこれらと同日に行われる参議院選挙区選出議員の補欠選挙に係る公職選挙法施行令第百四十二条第五項(最高裁判所裁判官国民審査法施行令第十三条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別表
在外公館等投票記載場所 | 投票をしなければならない時間を別に定める日 | 投票をしなければならない時間 |
在ドイツ日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前七日 | 午前九時三十分から正午までの間 |
在ハンブルク日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前七日 | 午前九時三十分から正午までの間 |
在ミュンヘン日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前七日 | 午前九時三十分から正午までの間 |
在ドバイ日本国総領事の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前八日 | 午前九時三十分から午後一時までの間 |
在コンゴ民主共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前八日 | 午前九時三十分から正午までの間 |