行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十六条の二第三項の規定に基づき、個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令を次のように定める。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条の二第三項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長
二 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長