住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第三項及び第十九条第四項の規定に基づき、住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令を次のように定める。
(住民票記載事項通知の方法)第一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第九条第三項(同条第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知の方法は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び法務大臣が定める。
2 法第九条第三項に規定する総務省令・法務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。 (戸籍照合通知及び本籍転属通知の方法)第二条 法第十九条第四項(同条第二項及び第三項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定による通知の方法は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣及び法務大臣が定める。
2 法第十九条第四項に規定する総務省令・法務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。