第一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第五十五条の十七第一項に規定する内閣官房令・法務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十三条第一項に規定する産業医を選任すべき事業場
二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設
三 警察及び海上保安庁が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置を行う施設
四 監察医として死体の検案又は解剖を行う施設
五 精神保健指定医として職務を行う施設
六 その他出入国在留管理庁長官が内閣総理大臣と協議して定める施設
(部外診療の承認)第二条 出入国在留管理庁長官は、法第五十五条の十七第一項の規定により部外診療の承認の申請を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、当該部外診療を行うことを承認することができる。
一 法第五十五条の三十七に定める措置等に必要な能力の維持向上に資するものであること。
二 兼業による著しい疲労その他の身体上又は精神上の理由により、職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
三 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるおそれがないこと。
四 正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合においては、公務の運営に支障がないこと。
(部外診療の承認の申請)第三条 部外診療の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
一 医師等職員(法第五十五条の十七第一項に規定する医師等職員をいう。以下同じ。)の氏名、現住所及びその占める官職並びにその属する職務の級
二 医師等職員の正規の勤務時間
三 部外診療先及びその職名
四 部外診療先における勤務時間、勤務の内容及び部外診療の予定期間
五 医師等職員がその正規の勤務時間において、勤務しないこととなる必要の有無及びその内容
六 医師等職員が報酬を得て、部外診療を行う場合には、その金額
七 部外診療を必要とする理由
八 その他参考となる事項
(承認台帳の整備)第四条 出入国在留管理庁長官は、医師等職員の部外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
一 部外診療を承認した年月日
二 医師等職員の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級
三 部外診療先及びその職名
四 部外診療の予定期間