令和六年法務省令第十号
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令は、2024年に公布された府省令で、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省等について、申請、届出、様式、基準などの手続を整理するために置かれています。行政機関、事業者、制度の対象になる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文は、関係省令の整備を土台にしながら、経過措置との関係も確認できる構成です。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。

府省令公布日:令和06年03月22日

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困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。

第一章 関係省令の整備

(婦人補導院処遇規則等の廃止)

第一条 次に掲げる省令は、廃止する。

婦人補導院処遇規則(昭和三十三年法務省令第八号)

保護具の製式(昭和三十三年法務省令第九号)

婦人補導院組織規則(平成十三年法務省令第五号)

第二章 経過措置

(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員)

第十二条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律附則第十一条に規定する法務省令で定める法務省の職員は、東京西少年鑑別所庶務課の職員とする。

附則

この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。