民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律(平成五年法律第八十号)第三条の規定に基づき、総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告に関する省令を次のように定める。
(物品の譲与を受けた民間海外援助団体の報告)第一条 民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律第三条の規定による報告は、同法第二条第一項の規定により総務省の所管に属する物品の譲与を受けた民間海外援助団体(同項に規定する民間海外援助団体をいう。次条において同じ。)が当該物品を当該物品に係る民間海外援助事業(同法第一条に規定する民間海外援助事業をいう。次条において同じ。)の用に供した後、速やかに、別記様式第一による使用状況報告書を総務大臣に提出して行うものとする。
(物品の使用廃止の報告)第二条 民間海外援助団体は、前条の規定により民間海外援助事業の用に供した物品を廃棄したときは、速やかに、別記様式第二による使用廃止報告書を総務大臣に提出しなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。別記様式第1
(第1条関係)[PDF]
別記様式第2
(第2条関係)[PDF]