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令和六年総務省令第五十六号
サービス産業動態統計調査規則

施行日:

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統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、サービス産業動態統計調査規則を次のように定める。
(趣旨)

第一条 統計法(第五条において「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計であるサービス産業動態統計を作成するための調査(以下「サービス産業動態統計調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。

(調査の目的)

第二条 サービス産業動態統計調査は、我が国におけるサービス産業の事業活動の動態を明らかにすることを目的とする。

(定義)

第三条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

事業所
物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所

企業等
法人(公営企業を含み、外国の法人を除く。)、事業を経営する個人並びに国及び地方公共団体の事業所

(調査の期日)

第四条 サービス産業動態統計調査は、毎月末現在によって行う。

(調査の対象)

第五条 サービス産業動態統計調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次の各号に掲げるものに属する事業所及び企業等のうちから総務大臣が選定したもの(以下それぞれ「調査事業所」及び「調査企業等」という。)について行う。

大分類G―情報通信業

大分類H―運輸業、郵便業

大分類K―不動産業、物品賃貸業

大分類L―学術研究、専門・技術サービス業(中分類七一―学術・開発研究機関及び細分類七二八二―純粋持株会社を除く。)

大分類M―宿泊業、飲食サービス業

大分類N―生活関連サービス業、娯楽業(小分類七九二―家事サービス業を除く。)

大分類O―教育、学習支援業(中分類八一―学校教育を除く。)

大分類P―医療、福祉(小分類八四一―保健所、小分類八五一―社会保険事業団体及び小分類八五二―福祉事務所を除く。)

大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類九三―政治・経済・文化団体、中分類九四―宗教及び中分類九六―外国公務を除く。)

(調査事項等)

第六条 サービス産業動態統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)を調査する。

事業所に関する事項  イ 名称、所在地及び法人番号
 ロ 消費税の税込記入・税抜記入の別
 ハ 売上(収入)金額
 ニ 事業所の主な事業活動の種類
 ホ 従業者数

企業等に関する事項  イ 名称、所在地及び法人番号
 ロ 消費税の税込記入・税抜記入の別
 ハ 事業活動別売上(収入)金額
 ニ 従業者数

2 総務大臣は、サービス産業動態統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

(調査の方法)

第七条 サービス産業動態統計調査は、次に掲げるいずれかの方法により行う。

総務大臣が識別符号(総務大臣が調査事業所又は調査企業等を識別するために付した符号をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)を記載した書類を調査事業所又は調査企業等ごとに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便(次号及び次条第二項第二号において「郵便等」という。)により送付し、及び当該調査事業所の管理責任者又は当該調査企業等を代表する者(次条第二項第一号において「報告義務者」という。)の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)から電気通信回線を通じて当該識別符号を用いて送信された調査事項に係る情報を総務大臣の使用に係る電子計算機において受信する方法

総務大臣が調査票を調査事業所又は調査企業等ごとに郵便等により送付し、及び郵便等により当該調査票の提出を受ける方法

(報告の義務及び方法)

第八条 サービス産業動態統計調査に当たっては、調査事項のうち、第六条第一項第一号に掲げる事項については調査事業所の管理責任者が、同項第二号に掲げる事項については調査企業等を代表する者が、それぞれ報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、次の各号に掲げるサービス産業動態統計調査の方法の区分に応じ、当該各号に定める方法により、調査期日の属する月の翌月十五日までに行うものとする。

前条第一号に掲げる方法
報告義務者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて総務大臣の使用に係る電子計算機に識別符号を用いて調査事項に係る情報を送信する方法

前条第二号に掲げる方法
調査票に記入し、及び当該調査票を総務大臣に郵便等により提出する方法

(結果の公表等)

第九条 総務大臣は、調査票(前条第二項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

(調査票等の保存)

第十条 総務大臣は、調査票を三年間、調査票(第八条第二項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報を含む。)の内容が転写されている電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下この条において同じ。)及び結果原表が転写されている電磁的記録を永年保存するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行し、令和七年一月末現在によって行う調査から適用する。