新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七十条の二第一項の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法第七十条の二第一項に規定する総務省令で定める措置を定める省令を次のように定める。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号。以下「法」という。)第七十条の二第一項に規定する新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものは、新型インフルエンザ等対策(法第二条第二号に規定するものをいう。)であって、法第六十九条又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十二、第六十一条第二項若しくは第三項若しくは第六十二条第一項若しくは第三項の規定による負担金、補助金又は交付金の交付を受けて地方公共団体が行うものとする。