第一条 この省令において「特定アクセス行為等」、「特定アクセス行為等実施計画」、「特定アクセス行為」又は「通信履歴等の電磁的記録」とは、それぞれ国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十八条に規定する特定アクセス行為等若しくは特定アクセス行為等実施計画、特定アクセス行為又は通信履歴等の電磁的記録をいう。
2 この省令において「端末設備」、「自営電気通信設備」、「送信型対電気通信設備サイバー攻撃」又は「アイ・ピー・アドレス」とは、それぞれ電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十二条第一項、第七十条第一項、第百十六条の二第一項第一号又は第百六十四条第二項第三号に規定する端末設備、自営電気通信設備、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はアイ・ピー・アドレスをいう。 3 この省令において「特定電子計算機」、「識別符号」又は「アクセス制御機能」とは、それぞれ不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条に規定する特定電子計算機、識別符号又はアクセス制御機能をいう。 (実施計画)第二条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、法第十八条第二項の規定により特定アクセス行為等実施計画を作成し、総務大臣に提出するときは、特定アクセス行為等実施計画に次に掲げる事項を記載するものとする。
一 特定アクセス行為等の実施期間
二 特定アクセス行為等の実施体制
三 特定アクセス行為に係る業務に従事する者の氏名、所属部署及び連絡先
四 法第十八条第一項第二号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合における、委託先の選定に係る基準及び手続
五 特定アクセス行為に係る電気通信の送信元の端末設備又は自営電気通信設備に割り当てられるアイ・ピー・アドレス
六 特定アクセス行為に係る電気通信の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備に割り当てられるアイ・ピー・アドレスの範囲
七 前二号に掲げるもののほか、特定アクセス行為等に係る設備に関する事項
八 特定アクセス行為に係る識別符号の方針
九 前号の方針に基づき入力する識別符号
十 特定アクセス行為により取得した情報の適正な取扱いを確保するための措置に関する事項(法第十八条第一項第二号に掲げる業務の全部又は一部を他の者に委託する場合にあっては、委託先における当該情報の適正な取扱いを確保するための措置を含む。)
十一 送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知先に求める特定アクセス行為により取得する通信履歴等の電磁的記録に記録された情報の適正な取扱いを確保するための措置に関する事項
十二 特定アクセス行為等の実施に係る情報の公開に関する事項
十三 その他必要な事項
2 総務大臣は、法第十八条第一項の認可について必要があると認めるときは、機構に対して参考資料の提出を求めることができる。 3 機構は、法第十八条第五項の規定により特定アクセス行為等実施計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 (識別符号の基準)第三条 法第十八条第七項第一号に規定する総務省令で定める識別符号の基準は、暗証符号を設定するものである場合、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 字数八以上であること。
二 これまで送信型対電気通信設備サイバー攻撃のために用いられたもの、同一の文字のみ又は連続した文字のみを用いたものその他の容易に推測されるもの以外のものであること。