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令和六年内閣府令第百十四号
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第二条第四項第五号ロ、第六条第一項(第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項(同条第五項(第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)、第十四条及び第十九条において準用する場合を含む。)、第三十五条並びに第四十二条の規定に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則(平成三十一年厚生労働省令第七十二号)の全部を改正する内閣府令を次のように定める。
(法第二条第四項第五号ロの内閣府令で定める者)

第一条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項第五号ロの内閣府令で定める者は、同号イに掲げる者以外の者であって、優生保護法の一部を改正する法律(平成八年法律第百五号)による改正前の優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)第一条の目的(母性の生命健康の保護に係るものを除く。)に照らして、同項第一号から第四号までに掲げる人工妊娠中絶を受けた者又は同項第五号イに掲げる者と同様の事情にあると認められるものとする。

(補償金の請求)

第二条 法第六条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)とする。

法第五条第一項の補償金の支給の請求(以下この条から第四条までにおいて「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号

請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等(法第二条第二項に規定する旧優生保護法に基づく優生手術等をいう。以下同じ。)を受けた者以外の者であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項  イ
 ロ
 ハ

請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った理由

請求をする者が既に法第二十条第一項の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨

請求をする者(当該請求をする者が遺族の場合にあっては、当該請求に係る死亡した者及び当該請求をする者その他の当該死亡した者の相続人をいう。)が同一の事由について、損害賠償その他これに類する給付等を受けたことにより法第二十一条第一項の損害の塡補がされた場合にあっては、その受けた損害賠償その他これに類する給付等の内容等

補償金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

請求年月日

その他参考となるべき事項

2 法第六条第一項の請求書には、次に掲げる書類(既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求の場合にあっては、その旨を証明することができる書類並びに第一号、第三号から第七号まで、第九号及び第十号に掲げる書類)を添えなければならない。

住民票の写しその他の法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書

請求をする者が特定配偶者として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類  イ 当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本
 ロ 当該請求をする者が当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 ハ 当該請求をする者が法第二条第三項第二号に該当する場合にあっては、その事実を証明することができる書類

請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類  イ 当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡に関して市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この号及び次号において同じ。)に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
 ロ 当該請求をする者と当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本
 ハ 当該請求をする者より先順位の者がいないことを認めることができる書類
 ニ 当該請求をする者が当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

請求をする者が特定配偶者の遺族として補償金の支給を受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類  イ 当該請求に係る特定配偶者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
 ロ 当該請求をする者と当該請求に係る特定配偶者との関係を証明することができる戸籍謄本又は戸籍抄本
 ハ 当該請求をする者が当該請求に係る特定配偶者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
 ニ 第三号イからハまで及び前号ハに掲げる書類

請求をする者が法第二十条の重複該当者であって、既に同条の本人補償金又は特定配偶者補償金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類

前項第五号の損害賠償その他これに類する給付等の内容等に関する事実を証明することができる書類

領収書その他の第二号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類

前項第六号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

その他請求に係る事実を証明する書類

(都道府県知事による調査)

第三条 法第七条第一項及び第二項の規定による調査結果の報告は、書面により行うものとする。

2 都道府県知事は、次に掲げる場合には、法第七条第二項の規定による調査を行わず、又は中止するものとする。

法第七条第一項の規定による調査により、請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が法第二条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当するものを受けた者であることを証する書面その他当該請求に係る情報が記録されている文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)により当該請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が同項第一号から第四号までのいずれかに掲げるものを受けた者に該当することを確認することができる場合

請求が既に優生手術等一時金の支給を受けた者に係る請求であって、請求書によりその旨を確認することができる場合

3 前二項の規定は、法第七条第四項の規定による通知を受けた都道府県知事について準用する。

(補償金に係る認定結果の通知)

第四条 内閣総理大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者に、その旨及び当該認定に係る法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

2 内閣総理大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求をした者に、その旨及び当該請求に係る法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額を通知しなければならない。

3 請求が法第五条第二項の規定により都道府県知事を経由してなされた場合は、前二項の通知は、当該都道府県知事を経由して行うものとする。

(優生手術等一時金の請求)

第五条 法第十四条において準用する法第六条第一項第六号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第十二条第一項の優生手術等一時金の支給の請求(以下この条において「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号

請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく優生手術等を受けるに至った理由

請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等(法第二条第四項に規定する旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等をいう。以下同じ。)を受けた者であって、既に法第十五条の人工妊娠中絶一時金の支給を受けた者である場合にあっては、その旨

優生手術等一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

請求年月日

その他参考となるべき事項

2 法第十四条において準用する法第六条第一項の請求書(次項において「請求書」という。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写しその他の法第十四条において準用する法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

請求に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断の結果が記載された診断書

既に人工妊娠中絶一時金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類

領収書その他の第二号の診断書の作成に要する費用(同号の診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類

前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

その他請求に係る事実を証明する書類

3 請求をする者が、法第六条第一項の補償金の支給の請求と併せて請求を行うときは、法第十四条において準用する法第六条第一項及び第一項の規定により請求書に記載することとされた事項(氏名を除く。)及び前項の規定により請求書に添えなければならないこととされた書類のうち、同条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、法第十四条において準用する法第六条第一項、第一項及び前項の規定にかかわらず、請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

(支払未済の優生手術等一時金の申出)

第六条 法第十三条第一項の規定により支払未済の優生手術等一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡年月日

支払未済の優生手術等一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

申出年月日

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

申出をする者が同一生計遺族(法第十三条第一項に規定する同一生計遺族をいう。第九条第三号において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる書類  イ 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者との関係を証明することができる書類
 ロ 申出をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類

前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

(補償金に関する規定の準用)

第七条 第三条(第二項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四条の規定は、法第十二条第一項の優生手術等一時金の支給の請求について準用する。

(人工妊娠中絶一時金の請求)

第八条 法第十九条において準用する法第六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求(以下この条において「請求」という。)をする者の性別、生年月日及び電話番号

請求に係る旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた当時の状況及び当該旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けるに至った理由

請求をする者が旧優生保護法に基づく優生手術等を受け、かつ、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者であって、既に法第十条の優生手術等一時金の支給を受けた者である場合にあっては、その旨

人工妊娠中絶一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

請求年月日

その他参考となるべき事項

2 法第十九条において準用する法第六条第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写しその他の法第十九条において準用する法第六条第一項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

既に優生手術等一時金の支給を受けた場合にあっては、その旨を証明することができる書類

前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

その他請求に係る事実を証明する書類

(支払未済の人工妊娠中絶一時金の申出)

第九条 法第十八条第一項の規定により支払未済の人工妊娠中絶一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

申出をする者の氏名、性別、生年月日、住所又は居所及び当該申出に係る旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者との関係

旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所又は居所

旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の死亡年月日

支払未済の人工妊娠中絶一時金の振込みを希望する金融機関の名称及び口座番号

申出年月日

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類

旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類

申出をする者が同一生計遺族である場合にあっては、次に掲げる書類  イ 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者との関係を証明することができる書類
 ロ 申出をする者が旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類

申出をする者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類

前項第四号の金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

(補償金に関する規定の準用)

第十条 第三条(第二項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四条の規定は、法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求について準用する。

(国庫の負担とする範囲及び額)

第十一条 法第三十五条の内閣府令で定めるものは、同条各号に掲げる費用とする。

2 法第三十五条の規定により国庫の負担とする費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

診断書の作成に要する費用(次号イ及びロに掲げる診断に要する費用を除く。)
当該診断書の作成に現に要した費用の額(その額が五千円を超える場合にあっては、五千円)

次に掲げる診断に要する費用
当該診断に現に要した費用の額(その額が健康保険の診療方針及び診療報酬の例により算定した額を超える場合にあっては、当該算定した額)
 イ 法第五条第一項又は法第十二条第一項の認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者が当該認定に係る旧優生保護法に基づく優生手術等を受けたかどうかについての医師の診断
 ロ 法第八条第一項又は法第九条第五項(これらの規定を法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の規定による医師の診断

(診断書等の提出)

第十二条 法第八条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する請求者は、同項又は法第九条第五項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の規定により医師の診断を受けたときは、当該診断の結果が記載された診断書及び領収書その他の当該診断書の作成に要する費用(当該診断に要する費用を含む。)の額が記載された書類を内閣総理大臣に提出するものとする。

(請求書作成の特例)

第十三条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、法第五条第一項の補償金、法第十二条第一項の優生手術等一時金及び法第十七条第一項の人工妊娠中絶一時金の支給の請求をしようとする者の口頭による陳述をその職員に聴取させた上で、陳述事項に基づいて当該請求をしようとする者に代わって請求書を作成し、これを当該請求をしようとする者に読み聞かせた上で、当該請求をしようとする者とともに氏名を記載するものとする。

(書類の経由)

第十四条 第六条第一項及び第九条第一項の申出又は第十二条の提出は、当該申出又は提出をする者の居住地を管轄する都道府県知事を経由してすることができる。

(添付書類の省略)

第十五条 この府令の規定により請求書又は申出書を提出すべき場合において、内閣総理大臣は、特別な事由があると認めたときは、添付すべき書類を省略させることができる。

(郵送等による請求書の提出の日)

第十六条 法第六条第一項(法第十四条及び法第十九条において準用する場合を含む。)の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により提出された場合には、その郵便物又は同条第三項に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

附則

この府令は、法の施行の日から施行する。 この府令の施行前に改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により国の機関又は都道府県知事がした通知その他の行為は、この府令の施行後は、改正後の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定により相当の国の機関又は都道府県知事がした通知その他の行為とみなす。 この府令の施行の際現に旧規則の規定により従前の国の機関又は都道府県知事に対してされている申出その他の行為は、この府令の施行後は、新規則の相当規定により相当の国の機関又は都道府県知事に対してされた申出その他の行為とみなす。