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令和六年内閣府令第九十号
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第二条の規定に基づき、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条の規定に基づき業務を定める内閣府令を次のように定める。

 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第二条に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定めるもの(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号。以下「法」という。)第二条第二項各号に掲げる業務を除く。)とする。

法第二条第二項第二号に掲げる業務
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第六十八条第十六号又は第十七号に掲げる業務

法第二条第二項第三号に掲げる業務
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十一条第四号に掲げる業務

法第二条第二項第五号に掲げる業務
次のイからチまでに掲げる業務
 イ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第六項第三号から第十六号までに規定する事業、同項第十七号に規定する附帯する事業(同項第三号から第十六号までに規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第七項第五号若しくは第七号に規定する事業に係る業務又は同条第一項第四号に規定する事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの、同項に規定する附帯する事業(当該各号に掲げるものに係るものに限る。)若しくは同条第二十四項各号に規定する事業に係る業務
 ロ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第三項第三号から第十一号までに規定する事業若しくは同項第十二号に規定する附帯する事業(同項第三号から第十一号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務、同法第八十七条第一項第五号に規定する事業のうち同条第三項各号に掲げるもの、同項に規定する附帯する事業(当該各号に掲げるものに係るものに限る。)、同条第四項第三号から第十三号までに規定する事業若しくは同項第十四号に規定する附帯する事業(同項第三号から第十三号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務、同法第九十三条第二項第三号から第十一号までに規定する事業若しくは同項第十二号に規定する附帯する事業(同項第三号から第十一号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務又は同法第九十七条第一項第三号に規定する事業のうち同条第二項各号に掲げるもの、同項に規定する附帯する事業(当該各号に掲げるものに係るものに限る。)、同条第三項第三号から第十三号までに規定する事業若しくは同項第十四号に規定する附帯する事業(同項第三号から第十三号までに規定する事業に係るものに限る。)に係る業務
 ハ 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第六号から第二十四号までに規定する事業、同項第二十五号に規定する附帯する事業(同項第六号から第二十四号までに規定する事業に係るものに限る。)若しくは同条第七項第五号若しくは第七号に規定する事業に係る業務又は同法第九条の九第一項第二号に規定する借入れ、同条第六項第一号に規定する事業のうち同法第九条の八第二項第六号から第十一号まで、第十三号から第二十二号まで若しくは第二十五号に係るもの(同号に係るものにあっては、同項第六号から第十一号まで又は第十三号から第二十二号までに規定する事業に係るものに限る。)若しくは同法第九条の九第六項第二号から第六号まで、第十一号若しくは第十二号に規定する事業(同項第十一号に規定する事業にあっては、同法第九条の八第七項第五号に係るものに限る。)に係る業務
 ニ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第六項第五号若しくは第七号に掲げる業務又は同法第五十四条第五項第五号若しくは第七号に掲げる業務
 ホ 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第一項第一号に掲げる債務の保証若しくは手形の引受けに係る業務、同項第二号若しくは第五号に掲げる業務、同条第二項第一号に掲げる債務の保証若しくは手形の引受けに係る業務又は同項第三号に掲げる業務
 ヘ 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第七号から第二十五号までに掲げる業務、同項に規定する付随する業務(同項第七号から第二十五号までに掲げる業務に係るものに限る。)若しくは同条第七項第五号に掲げる業務又は同法第五十八条の二第一項第五号から第二十三号までに掲げる業務、同項に規定する付随する業務(同項第五号から第二十三号までに掲げる業務に係るものに限る。)若しくは同条第三項第五号若しくは第七号に掲げる業務
 ト 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第七項第五号に掲げる業務
 チ 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第七項第五号に掲げる業務

法第二条第二項第十号に掲げる業務のうち保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業に係る業務
同法第九十九条第一項に規定する付随する業務又は同条第二項第一号若しくは第四号に掲げる業務

附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。