[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問

[PR] スタートアップ支援業務の教科書

令和六年内閣府令第八十号
官報の発行に関する内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、官報の発行に関する内閣府令を次のように定める。

 

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、法の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。 ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。

(委託に関する準備行為)
第三条 法第十四条第一項の委託に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。