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令和六年内閣府令第八十号
官報の発行に関する内閣府令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、官報の発行に関する内閣府令を次のように定める。

第一章 通則

(定義)

第一条 この府令において使用する用語は、官報の発行に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二章 官報の掲載事項

(公布の対象となる規則)

第二条 法第三条第一項の内閣府令で定める規則は、次に掲げる規則とする。

最高裁判所規則

内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は内閣総理大臣の判断により公布されるもの

(処分の要件を定める告示に類する告示)

第三条 法第三条第二項第二号の内閣府令で定める告示は、法令の委任に基づく事項その他法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類する事項を定める告示(処分の要件を定める告示を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

告示を定める行為が処分に該当する場合における当該告示その他処分を公示するために発せられる告示

法令の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する告示

基本方針、基本計画その他政策を公示するために発せられる告示

(行政機関の諸活動に関する事項)

第四条 法第四条第二項第一号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条第六項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第六項若しくは第五十八条第七項若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第八条第六項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第六項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第二項の訓令であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は当該訓令を定める機関の判断により公にされるもの

内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則

予算又は決算に関する次に掲げる事項

法令の規定に基づく国会又は国民に対する報告に関する事項

法令の規定に基づき国会に提出された案件(イの報告の対象となるものを除く。)に関する事項

基本方針、基本計画その他これらに類するもので、閣議にかけられた案件に関する事項

法令の規定に基づく行政機関の事務及び事業に関する方針、計画その他これらに類するものに関する事項

法令の規定に基づく施設、区間、地域その他これらに類するもの(以下この号及び別表において「施設等」という。)の指定又は一定の施設等において講じられる措置に関する事項

最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき一定の条件に該当する複数の者に対して適用される定めに関する事項

日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき制定された事業に関する規格又は基準その他これらに類するものに関する事項

国土調査その他法令の規定に基づく土地の調査及び測量に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

法律の規定に基づく行政機関の長による権限若しくは事務の委任を受けた機関若しくは当該行政機関の職員又は法令の規定に基づき行政機関の長の職務を代行する当該行政機関の職員に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

十一 法律の規定に基づく行政庁による指定又は登録その他の処分を受けて当該法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務を行う者(第十八条第二号及び別表において「指定等法人」という。)に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

十二 法令により公務に従事する委員その他の職員の任命、指名及び選定に関する次に掲げる事項

公証人の任命及び選定に関する事項

法令の規定に基づく候補者の推薦並びに当該推薦があった候補者の任命、指名及び選定に関する事項

十三 国家試験に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの

十四 法令の規定に基づく公聴会の開催に関する事項

十五 第五号から前号までに掲げるもののほか、法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類するものに関する事項

十六 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第三項の内閣の声明

十七 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十四条第一項の報告

十八 国務大臣の名前に関して閣議において了解された事項

十九 第三号から前号までに掲げるもののほか、閣議にかけられた案件に関する事項であって、閣議において関係者に周知することとされたもの

二十 前各号に掲げる事項に類する事項

(その他官報に掲載する事項)

第五条 法第四条第二項第三号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。

法令のあらまし(法律及び政令並びに条約の要旨であって内閣総理大臣が定める基準に従って作成されたものをいう。別表において同じ。)

公的機関の人事に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの

叙位及び叙勲並びに褒章に関する事項

宮内庁の所掌事務に関する事項で、慣行として、又は宮内庁長官の判断により公にされるもの(宮内庁法第八条第五項の告示の対象となる事項を除く。)

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日に関する事項

国庫歳入歳出状況その他広く一般に周知させることが必要な公的統計

地方公共団体の諸活動に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの

法第四条第一項第二号に掲げる事項に密接に関連する事項

公示、公告その他の公にする行為であって、法令(行政機関(行政機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたものを含む。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものを含み、法を除く。)、条約その他の国際約束、条例、地方公共団体の執行機関の規則、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の規則、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。)の規則及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の規則の規定において官報に掲載する方法によりすることが規定されているものの対象となる事項及び当該事項に密接に関連する事項(公布等事項、法第四条第一項各号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二号から前号までに掲げる事項を除く。)

前号に掲げるもののほか、調達に関する公示、公告その他の公にする行為であって国の機関が定める指針、基準その他これらに類するものに基づくものの対象となる事項及び国の機関が行う調達の手続に関して一般に周知させることが必要な事項

十一 国の機関以外の者による法令に基づく行為に関する事項(法第四条第一項第二号及び前二号に掲げる事項を除く。)で、広く一般に周知させることが必要なもの

第三章 官報の発行方法等

(種別)

第六条 法第五条第一項に規定する内閣府令で定める官報の種別は、次の各号に掲げる官報の区分に応じ、当該各号に定める種別とする。

行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)を除き毎日一回発行され、一定の分量の官報の掲載事項(法第三章に規定するもののうち、第三号及び第四号の種別に係るものに該当しないものをいう。次号及び次条において同じ。)が掲載される官報 本紙

必要に応じて本紙とともに発行され、当該発行の年月日に係る官報の掲載事項のうち本紙に掲載されなかった事項が掲載される官報 号外

法第四条第二項第二号の規定により内閣総理大臣と衆議院議長及び参議院議長とが協議して定めるところにより衆議院又は参議院の会議録が掲載される官報 号外国会会議録

政府調達公告事項(調達に関する公示、公告その他の公にする行為であって法令及び条約その他の国際約束に基づくものの対象となる事項並びに前条第九号に掲げる事項をいう。別表において同じ。)が掲載される官報 号外政府調達公告

官報の掲載事項(法第三章に規定するものをいう。第九条第一項において同じ。)について公布、公示その他の官報に掲載する方法により公にする行為を行う緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合に発行される官報 特別号外

2 内閣総理大臣は、前項第二号の本紙に掲載されなかった事項について、複数の号外の官報に分割して掲載することができる。 この場合における法の規定及び第九条第一項の規定の適用については、これらの号外は、それぞれ別の種別とみなす。

(官報の構成)

第七条 官報の掲載事項は、別表の上欄に掲げる掲載項目の区分に従い、当該掲載項目の順序により、官報に掲載するものとする。

(官報に掲載する形式的な事項)

第八条 法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

「官報」の文字を法第七条の電子計算機の映像面に適正に表示するために必要な情報

発行号数(号外国会会議録の官報に発行号数を掲載することを要しない場合を除く。)

目次(号外国会会議録及び特別号外の官報に目次を掲載することを要しない場合を除く。)

その他必要な事項

2 前項第一号の電子計算機の映像面に表示される文字の書体は、別記第一のとおりとする。

(官報の原稿の作成)

第九条 内閣総理大臣は、法第五条の規定により官報を発行するため、同条第一項の規定により同項の電磁的記録を官報ファイルに記録しようとするときは、官報の掲載事項に該当する事項を官報に掲載しようとする者から提出された掲載文(図表を含む。)を編集し、官報の種別ごとに、官報を発行しようとする年月日、当該年月日に係る公布等事項並びに法第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項に係る当該掲載文並びに前条第一項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録をもって、官報の原稿を作成するものとする。

2 法第五条第一項の官報ファイルへの記録は、内閣総理大臣が、前項の規定により作成した官報の原稿に記録された情報を法第五条の規定により発行しようとする官報に係る官報掲載事項に係る情報として確定した上で行うものとする。

(官報の発行を行うべき時刻)

第十条 法第五条第二項の措置は、原則として、午前八時三十分に開始するものとする。 ただし、次に掲げる場合を除く。

特別号外の官報に係る電磁的官報記録について当該措置をとる場合

前号のほか、災害等の事情が生じたことにより午前八時三十分に当該措置をとることができなくなった後、同日において当該事情が解消したことにより当該措置をとる場合

(公衆の閲覧の方法)

第十一条 法第五条第二項及び第八条第四項の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(官報ファイルを識別するための文字、番号、記号その他の符号)

第十二条 法第五条第三項の官報ファイルを識別するための文字、番号、記号その他の符号は、https://www.kanpo.go.jpとする。

(改変防止等の措置)

第十三条 法第五条第四項第一号の内閣府令で定める措置は、十分な安全性を有する暗号技術を用いて、同条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報を暗号化する措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。

第十一条の内閣府のウェブサイトが真正なものであることを示すためのものであること。

当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

2 法第五条第四項第二号の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名又は政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名

前号に掲げる措置と併せて、法第五条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報に対し、認定時刻認証業務(時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示第百四十六号)第二条第二項に規定する時刻認証業務であって、同規程第三条第一項の規定による総務大臣の認定を受けたものをいう。)によりタイムスタンプ(同規程第二条第一項に規定するタイムスタンプをいう。)を付与すること。

(官報の発行と併せて実施すべき措置の方法)

第十四条 法第七条の掲示は、当該掲示をしたときから、当該掲示をした日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)午前八時三十分までの間行うものとする。

2 法第七条の措置は、同条の電子計算機と官報ファイルを電気通信回線で接続し、法第五条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録を当該電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く方法により行うものとする。

(閲覧期間)

第十五条 法第八条第一項の閲覧期間は、法第五条第二項の措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までとする。

(自動公衆送信に著しい支障を生じさせる障害)

第十六条 内閣総理大臣は、法第五条第二項の自動公衆送信を行うための設備(以下この項及び次項において「自動公衆送信設備」という。)が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に、自動公衆送信設備と同等の機能を有する設備(次項において「代替設備」という。)を設置するものとする。

2 法第八条第二項の内閣府令で定めるものは、自動公衆送信設備及び代替設備において前項の自動公衆送信を行うために利用するインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)の提供を停止させた事故(自動公衆送信設備及び代替設備のいずれもが当該電気通信役務の提供の停止を受けたものに限る。)に起因する当該自動公衆送信に係る障害をいう。

(追加措置期間の措置)

第十七条 法第八条第三項の追加措置期間の措置は、法第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録について、閲覧期間が経過した日(災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措置をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した日)から起算して、当該閲覧期間内において一日につき合計十二時間以上当該措置をとることができなかった日の日数を合算した期間を経過した日の午前八時三十分までの期間、継続してとるものとする。

(閲覧期間経過後の情報提供の対象)

第十八条 法第八条第四項の法令その他の内閣府令で定める事項は、法令のほか、電磁的官報記録(号外国会会議録の官報に係るものを除く。)のうち次に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)のいずれにも該当しないものとする。

個人の氏名及び住所、生年月日その他個人に関する情報が含まれる事項であって、当該事項を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことにより当該個人のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

前号に掲げるもののほか、特定の名あて人に対する処分、通知その他の行政庁の行為(指定等法人に対するものを除く。)に関する事項であって、当該行為の性質に照らして当該事項を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことにより当該名あて人又は当該行為に係る事案の関係者のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

前二号に掲げるもののほか、特別の理由により法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことに特に支障があると認められる事項

(電磁的官報記録を閲覧することができる施設)

第十九条 法第九条第四項の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。

国の関係行政機関の管理する事務所その他の施設

都道府県の設置する図書館

受託者が書面等による提供等を行う事務所(内閣総理大臣が法第十四条の委託をした場合に限る。)

2 法第九条第四項の情報の更新は、少なくとも二年に一回行うものとする。

(書面等による官報掲載事項の提供の方法)

第二十条 法第十条の規定による書面等による官報掲載事項の提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。

電磁的官報記録を記載した書面(以下「官報掲載事項記載書面」という。)を交付する方法

電磁的官報記録に係る情報を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四十一条第三号において同じ。)を交付する方法により当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を複写させる方法(法第五条第五項後段の措置がとられているものに限る。)

電磁的官報記録に係る情報を電子情報処理組織(内閣総理大臣(法第十四条第一項の委託に基づき受託者が書面等の提供等を行う場合にあっては、受託者)の使用に係る電子計算機と当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四十一条第四号において同じ。)を使用する方法により当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(法第五条第五項後段の措置がとられているものに限る。)

2 前項第一号の官報掲載事項記載書面の交付は、内閣総理大臣(第四十三条の委託に基づき当該委託を受けた者が官報掲載事項記載書面の印刷を行う場合にあっては、当該者。第二十三条第二項において同じ。)が印刷する官報掲載事項記載書面を用いて行うものとする。

3 法第十四条第一項の委託に基づき受託者が書面等の提供等を行う場合において、第一項第一号の方法により書面等による官報掲載事項の提供を受けようとする者は、受託者に対し、法第十五条第一項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、官報掲載事項記載書面の送付を求めることができる。

4 前項の場合において、官報掲載事項記載書面の送付を受けようとする者は、受託者に対し、毎月一日を始期とする一月間に発行される官報(号外国会会議録のものを除く。第二十三条第四項、第三十三条第一号及び第四十一条第五号において同じ。)に係る官報掲載事項記載書面の送付を求めることができる。 この場合において、当該送付の求めは、当該送付に係る期間の始期の六日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)前までに行うものとする。

(書面官報の記載事項)

第二十一条 第八条第一項の規定にかかわらず、法第十一条の規定により書面官報の発行を行う場合における法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、「官報」の文字及び第八条第一項第二号から第四号までに掲げる事項のうち内閣総理大臣が必要と認める事項とする。

(書面官報の掲示期間)

第二十二条 法第十一条第四項の内閣府令で定める期間は、同条第一項の掲示をした日から起算して一週間を経過した日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午前八時三十分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第十一条第一項の規定により書面官報の発行をした日から起算して一週間を経過する日までの間に、当該書面官報に掲載された事項に係る情報について第二十四条第一項の措置を開始したときは、法第十一条第四項の内閣府令で定める期間は、当該措置を開始した日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午前八時三十分までとする。

(書面官報の頒布の方法)

第二十三条 法第十一条第五項の規定による書面官報の頒布は、同条第一項の掲示をした日(同条第五項の特別の事情があるときは、当該特別の事情がやんだ日)から起算して九十日を経過した日までの期間、当該掲示に係る書面官報の頒布を受けようとする者の求めに応じ、当該書面官報を交付する方法により行うものとする。

2 前項の書面官報の交付は、内閣総理大臣が印刷する書面官報を用いて行うものとする。

3 法第十四条第一項の委託に基づき受託者が書面官報の頒布を行う場合において、書面官報の頒布を受けようとする者は、受託者に対し、法第十五条第一項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、書面官報の送付を求めることができる。

4 前項の規定にかかわらず、第二十条第四項の規定により毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付を受ける者は、当該期間に発行される書面官報の送付を受けるものとする。

(書面官報に掲載された事項の提供)

第二十四条 内閣総理大臣は、法第十一条第一項の規定により書面官報の発行をした後に、法第五条第二項の措置をとることができることとなったときは、速やかに、当該書面官報に掲載された事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

2 前項の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3 内閣総理大臣は、第一項の措置をとったときは、当該措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までの期間、継続して当該措置をとるものとする。

4 内閣総理大臣は、第一項の措置に係る書面官報に掲載された事項のうち第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)を除いたものについては、前項の期間の経過後においても引き続いて、当該事項に係る情報を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

第四章 雑則

(公文書館への移管)

第二十五条 法第十三条第一項及び第二項の規定による移管は、一定の期間内に発行された官報に係る同条第一項の電磁的記録及び書面官報をまとめて行うことができる。

2 内閣総理大臣は、法第十三条第一項の規定による移管をする場合においては、第十八条各号の支障が生じないようにするため、当該移管に係る官報に係る電磁的官報記録について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かないこととする旨の条件を付するものとする。

3 前項の規定は、内閣総理大臣が法第十三条第二項の規定による移管をする場合について準用する。 この場合において、前項の規定中「法第十三条第一項」とあるのは「法第十三条第二項」と、「官報に係る電磁的官報記録」とあるのは「書面官報に係る官報掲載事項」と読み替えるものとする。

(受託者が書面等による提供等を行う区域)

第二十六条 法第十四条第一項の委託は、書面等による提供等を受けようとする者が全国の区域において書面等による提供等を受けることができるよう、内閣総理大臣が受託者ごとに書面等による提供等を行う地域(以下「担当区域」という。)を指定して行うものとする。

2 担当区域は、一又は二以上の都道府県の区域を単位として内閣総理大臣が設定するものとする。

3 内閣総理大臣は、担当区域を設定したときは、官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。 これを変更したときも、同様とする。

4 受託者の担当区域において書面等による提供等が行われないこととなるおそれがあるときは、内閣総理大臣は、当該受託者以外の受託者に係る担当区域を変更することができる。

5 内閣総理大臣は、緊急の必要があると認める場合を除き、前項の規定により担当区域の変更を行うときは、当該変更の六月前までに当該変更前及び変更後の担当区域の全部又は一部を含む担当区域に係る受託者に対し、その旨を通知するものとする。

6 前二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、受託者の担当区域について、当該受託者の合意を得た上で変更することができる。 この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、当該変更前及び変更後の担当区域の全部又は一部を含む担当区域に係る受託者に対し、その旨を通知するものとする。

(受託者の要件)

第二十七条 法第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次のとおりとする。

書面等による提供等を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。

書面等による提供等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有すること。

いかなる方法をもってするかを問わず、書面等による提供等を一括して他人に委託しない者であること。

前三号に掲げるもののほか、書面等による提供等を適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること。

次に掲げる者に該当しないこと。

法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

第三十二条第一項の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者

法人であって、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの

(委託に係る手続)

第二十八条 法第十四条第一項の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出して申請しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

事務所の所在地

現に営んでいる事業の種類

事業時間

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書

最近の事業年度における貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(第三十四条において「財務諸表等」という。)

書面等による提供等の実施の方法を記載した書類

3 内閣総理大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、第一項の規定による申請が前条に規定する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

4 内閣総理大臣は、第一項の規定による委託の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを承認するものとする。

当該申請をした者が前条に規定する要件に適合しない場合

当該申請に係る第一項第二号に規定する事務所において書面等による提供等を行う必要がないと認める場合

5 内閣総理大臣は、前項の承認をしたときは、法第十四条第一項の委託をする旨を当該承認を受けた者に通知するものとする。

6 受託者は、第一項各号並びに第二項第一号及び第三号に掲げる事項その他書面等による提供等に重大な影響を与える事項について変更する場合には、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に対し通知しなければならない。

(委託の更新)

第二十九条 法第十四条第一項の委託は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。

2 前二条の規定は、前項の委託の更新について準用する。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定により法第十四条第一項の委託がその効力を失ったときは、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

(指示等)

第三十条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、受託者に対し、書面等による提供等の方法その他書面等による提供等に関して指示をし、又は書面等による提供等の実施の状況について報告を求めることができる。

(業務の廃止の届出)

第三十一条 受託者が書面等による提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の六月前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

(委託の解除)

第三十二条 内閣総理大臣は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該受託者に係る法第十四条第一項の委託を解除することができる。

法又はこの府令の規定に違反したとき。

第二十七条各号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。

第三十条の規定による指示に従わず、又は報告の求め(第三十八条第一項の委託を受けた者によるものを含む。)に応じなかったとき。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により法第十四条第一項の委託を解除したときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。

(帳簿の記載)

第三十三条 受託者は、帳簿を備え、次に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める事項を記載し、これを保存するものとする。

第二十条第四項の規定による毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付 各月における送付先の氏名又は名称、住所、連絡先及び件数その他必要な事項

前号に掲げる方法以外の方法 官報の種別、発行の年月日及び書面等による提供等の方法ごとに書面等による提供等を行った件数

(情報提供)

第三十四条 内閣総理大臣は、書面等による提供等の実施に関し必要な限度において、受託者に対し、帳簿若しくは帳簿に記載されている事項に関する情報の提供又は財務諸表等その他の経理の状況に関する資料の提供その他経理の状況に関する報告(第三十八条第一項第五号において「帳簿及び経理の状況に関する情報提供」という。)を求めることができる。

(帳簿の引渡し)

第三十五条 受託者は、第二十九条第一項の規定により当該受託者に係る法第十四条第一項の委託がその効力を失ったとき、第三十一条の規定により書面等による提供等を廃止したとき又は第三十二条の規定により内閣総理大臣が当該委託を解除したときは、内閣総理大臣(当該受託者の担当区域において書面等による提供等を行う他の受託者がいるときは、内閣総理大臣が指定する当該他の受託者)に帳簿を引き渡すものとする。

(受託者の名称)

第三十六条 受託者は、官報サービスセンターと称する。

(官報掲載事項記載書面等の展示等)

第三十七条 受託者は、官報掲載事項記載書面の交付又は書面官報の頒布を開始する日の当日、書面等による提供等を行う事務所において当該官報掲載事項記載書面又は書面官報を展示することにより公衆の閲覧に供するものとする。

2 受託者は、書面等による提供等を行う事務所において、電磁的官報記録を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な設備の設置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委託の手続に関する業務の委託)

第三十八条 内閣総理大臣は、法第十四条第一項の委託に関する次に掲げる業務の全部又は一部を独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

第二十八条第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による申請、同条第六項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第三十一条の規定による届出及び第三十五条の規定による引渡しの受理を行うこと。

第二十八条第一項の規定による申請が第二十七条各号に掲げる要件に適合しているかどうかについて必要な調査を行うこと(第二十八条第三項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同項の書類の提出を求めることを含む。)。

第二十八条第五項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行うこと。

第三十条の規定により指示をし、又は報告を求めること。

第三十四条の規定により帳簿及び経理の状況に関する情報提供を求めること。

2 前項の委託を受けた者は、同項第四号に掲げる業務のほか、適時に、受託者において書面等による提供等が適切に行われているかどうかを調査するものとする。

3 第一項の委託を受けた者は、同項第五号に掲げる業務のほか、適時に、受託者の経理の状況及び法第十四条第三項から第五項までに定める事項の履行状況に関して必要な調査を行うことができる。

(受託者に関する情報の公表)

第三十九条 法第十四条第二項の内閣府令で定める事項は、受託者の事業時間とする。

2 法第十四条第二項の公表は、官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により行うものとする。

(標識の掲示等)

第四十条 法第十四条第三項の内閣府令で定める様式は、別記第二のとおりとする。

2 法第十四条第三項の規定による公衆の閲覧は、受託者のウェブサイトに掲載する方法(受託者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合にあっては、政府の刊行物の普及を目的とする関係機関又は関係団体の協力を得て、当該関係機関又は関係団体のウェブサイトに掲載する方法)により行うものとする。

(手数料)

第四十一条 法第十五条第一項の内閣府令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

官報掲載事項記載書面(号外国会会議録の官報に係るものを除く。)の交付又は書面官報の頒布(第五号に掲げる方法によるものを除く。) 書面三十二枚までごとにつき百四十円。

官報掲載事項記載書面(号外国会会議録の官報に係るものに限る。)の交付 書面三十二枚までごとにつき百十円。

電磁的官報記録に係る情報を記録した光ディスクの交付 一枚につき百二十円に一ファイルごとに二百十円を加えた額

電子情報処理組織を使用する方法 一ファイルごとに二百十円

毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付 一月につき二千円

(電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)

第四十二条 法第十六条の承認を受けようとする者は、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を記載した申請書に、当該者が構成しようとする法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供に係る方法その他の業務の実施方法を記載した書面(第二項及び第三項において「事業計画書」という。)を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合において、その申請に係る事業計画書が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。

当該データベースに記録された情報の正確性の確保その他の当該データベースの利用における安全性及び信頼性の確保に関する措置を講ずることとされていること。

当該データベースに記録された第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)の提供に際して同条各号の支障が生じないよう配慮することとされていること。

3 内閣総理大臣は、法第十六条の承認を受けた者が当該承認に係る事業計画書に従って法第十六条のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。

4 法第十六条に規定する電磁的官報記録の全部とは、一定の時点において官報ファイルに記録されている電磁的記録(法第十三条第一項の電磁的記録をいう。)の全部に記録されているものをいうものとする。

(官報の原稿の作成等の委託)

第四十三条 内閣総理大臣は、官報の原稿の作成並びに官報掲載事項記載書面及び書面官報の印刷を、独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することができる。

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、法の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。 ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。

(官報及び法令全書に関する内閣府令の廃止)
第二条 官報及び法令全書に関する内閣府令(昭和二十四年総理府・大蔵省令第一号)は、廃止する。

(委託に関する準備行為)
第三条 法第十四条第一項の委託に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)
第四条 復興庁が廃止されるまでの間における第四条第一号の規定の適用については、同号中「又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)」とあるのは、「、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)第七条第六項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)」とする。 復興庁が廃止されるまでの間における別表の規定の適用については、同表の規定中「デジタル庁令」とあるのは、「デジタル庁令、復興庁令」とする。

(検討)
第五条 内閣総理大臣は、法附則第七条の規定による検討を行うときは、この府令の官報の発行に係る手続等に関する規定(第四章の規定を含む。)について所要の検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

別表

掲載項目
掲載事項
法令のあらまし
法令のあらまし
日本国憲法改正
日本国憲法改正
詔書
詔書
法律
法律
政令
政令
条約
条約
最高裁判所規則
最高裁判所規則
行政機関の命令(政令を除く。)
内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令、省令その他の行政機関の定める規則(内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について定める規則を除く。)
訓令
第四条第一号に掲げる事項
法規的告示
法第三条第二項の規定により官報をもって行うこととされる公示の対象となる事項
その他告示
一 法令の規定に基づき国の機関が行う告示の対象となる事項(以下「告示事項」という。)で、次の各号のいずれにも該当しないもの
イ 法規的告示の項に掲げる事項
ロ 告示事項のうち、第十八条各号のいずれかに該当する事項(官庁報告の項第一号ソにおいて「プライバシー等に配慮すべき告示事項」という。)
二 前号に掲げるもののほか、裁判所の機関が行う告示の対象となる事項
国会事項
一 法第四条第一項第二号に掲げる事項のうち国会に係る事項
二 前号に掲げるもののほか、法第四条第二項第二号の規定により内閣総理大臣と衆議院議長及び参議院議長とが協議して定める国会の諸活動に関する事項(国家試験に関する事項を除く。)
人事異動
第五条第二号に掲げる事項及び法第四条第二項第二号の規定により内閣総理大臣と最高裁判所長官が協議して定めるところにより官報に掲載される裁判所の人事に関する事項
叙位・叙勲
叙位及び叙勲に関する事項
褒章
褒章に関する事項
皇室事項
第五条第四号に掲げる事項
官庁報告
一 行政機関の諸活動に関する事項で、次に掲げるもの
イ 内閣総理大臣が内閣官房の所掌事務について制定する規則
ロ 予算又は決算に関する次に掲げる事項
(1) 法令の規定に基づく国会又は国民に対する報告に関する事項
(2) 法令の規定に基づき国会に提出された案件(前項の報告の対象となるものを除く。)に関する事項
ハ 基本方針、基本計画その他これらに類するもので、閣議にかけられた案件に関する事項(告示事項を除く。)
ニ 法令の規定に基づく行政機関の事務及び事業に関する方針、計画その他これらに類するものに関する事項(告示事項を除く。)
ホ 次に掲げる事項(法令及び告示事項を除く。)
(1) 法令の規定に基づく施設等の指定又は一定の施設等において講じられる措置に関する事項
(2) 最低賃金その他法令の規定に基づき一定の条件に該当する複数の者に対して適用される定めに関する事項
(3) 日本産業規格その他法令の規定に基づき制定された事業に関する規格又は基準その他これらに類するものに関する事項
ヘ 国土調査その他法令の規定に基づく土地の調査及び測量に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの(告示事項を除く。)
ト 法律の規定に基づく行政機関の長による権限若しくは事務の委任を受けた機関若しくは当該行政機関の職員又は法令の規定に基づき行政機関の長の職務を代行する当該行政機関の職員に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの(告示事項を除く。)
チ 指定等法人に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの(告示事項を除く。)
リ 法令により公務に従事する委員その他の職員の任命、指名及び選定に関する次に掲げる事項(告示事項を除く。)
(1) 公証人の任命及び選定に関する事項
(2) 法令の規定に基づく候補者の推薦及び当該推薦があった候補者の任命、指名及び選定に関する事項
ヌ 国家試験に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの(告示事項を除く。)
ル 法令の規定に基づく公聴会の開催に関する事項(告示事項を除く。)
ヲ ニからルまでに掲げるもののほか、法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類するものに関する事項
ワ 国会法第百四条第三項の内閣の声明
カ 国家公務員法第二十四条第一項の報告
ヨ 国務大臣の名前に関して閣議において了解された事項
タ ロからヨまでに掲げるもののほか、閣議にかけられた案件に関する事項であって、閣議において関係者に周知することとされたもの
レ 人事院公示の対象となる事項
ソ プライバシー等に配慮すべき告示事項
ツ 前各号に掲げる事項に類する事項
二 前号ヌに掲げるもののほか、国の機関(行政機関を除く。)が行う国家試験に関する事項
三 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百五十三条及び刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第二十四条第一項の規定による公示並びに最高裁判所裁判事務処理規則(昭和二十二年最高裁判所規則第六号)第十四条及び裁判官の分限事件手続規則(昭和二十三年最高裁判所規則第六号)第九条の規定による公告の対象となる事項
資料
第五条第六号に掲げる事項
地方自治事項
第五条第七号に掲げる事項
公告
法第四条第一項第二号及び第五条第五号及び同条第八号から第十一号までに掲げる事項(他の項に掲げるもの及び政府調達公告事項を除く。)