孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第十五条第二項の規定に基づき、孤独・孤立対策推進法施行規則を次のように定める。
地方公共団体の長は、孤独・孤立対策推進法(以下「法」という。)第十五条第一項の規定により孤独・孤立対策地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
一 孤独・孤立対策地域協議会を設置した旨
二 当該孤独・孤立対策地域協議会の名称
三 当該孤独・孤立対策地域協議会に係る法第十七条第一項に規定する孤独・孤立対策調整機関を指定したときは、その名称
四 当該孤独・孤立対策地域協議会を構成する法第十五条第一項に規定する関係機関等の名称等