内閣は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和六年法律第七十号)第二十九条第一項及び第三十二条の規定に基づき、旧優生保護法一時金認定審査会令(令和元年政令第三十六号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(審査会の委員の数の上限)第一条 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律第二十九条第一項の政令で定める人数は、二十人とする。
(部会)第二条 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。 4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。 5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審査会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審査会の議決とすることができる。 (議事)第三条 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 前二項の規定は、部会の議事に準用する。 (庶務)第四条 審査会の庶務は、こども家庭庁成育局母子保健課において処理する。
(審査会の運営)第五条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。