内閣は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める規模は、次の表の上欄に掲げる特定ソフトウェアの種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
特定ソフトウェアの種類 | 規模 |
基本動作ソフトウェア | 年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この表において同じ。)における各月の当該事業者によって国内向けに提供されている基本動作ソフトウェアを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人 |
アプリストア | 年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されているアプリストアを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人 |
ブラウザ | 年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されているブラウザを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人 |
検索エンジン | 年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されている検索エンジンを用いた検索役務(法第二条第八項に規定する検索役務をいう。)を月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四千万人 |