内閣は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十九号)の施行に伴い、並びに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の二第一項第六号及び第十号、第二十九条の四の二第九項、第三十三条第三項、第七十九条の七第二項並びに第百九十四条の七第六項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項及び第二項第十九号、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第六十七条第六項、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項及び第二百八十六条第一項、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百九十七条並びに金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第六条第三項及び第六十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
(改正法施行日前における金融商品取引業者の登録又は変更登録の申請)第十一条 新金融商品取引法第二十九条の登録を受けようとする者(新金融商品取引業(改正法附則第六条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新金融商品取引法第二十九条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。
2 新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている者(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(第十六条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている者を除く。)に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。