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令和六年政令第三百十六号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第三十九条の規定に基づき、この政令を制定する。

 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第三十九条の規定により同条各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。

納付しなければならない者
金額
一 法第十二条第一項の承認を受けようとする者
次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ ロに掲げる者以外の者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)が千万立方メートル以上の設備 六十四万六千四百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、六十四万六千円)
(2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 三十九万五千八百円(電子申請等による場合にあっては、三十九万五千三百円)
(3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 二十五万六千六百円(電子申請等による場合にあっては、二十五万六千百円)
(4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 十六万千九百円(電子申請等による場合にあっては、十六万千五百円)
(5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 十二万八千五百円(電子申請等による場合にあっては、十二万八千円)
(6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 九万五千百円(電子申請等による場合にあっては、九万四千六百円)
(7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 七万八千四百円(電子申請等による場合にあっては、七万七千九百円)
(8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 六万千六百円(電子申請等による場合にあっては、六万千二百円)
(9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 三万三千二百円(電子申請等による場合にあっては、三万二千八百円)
ロ 移動式製造設備(高圧低炭素水素等ガス(法第十二条第一項に規定する高圧低炭素水素等ガスをいう。以下同じ。)の製造(同条第三項に規定する製造をいう。以下同じ。)のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下同じ。)のみを使用して高圧低炭素水素等ガスの製造をする者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 十万六千二百円(電子申請等による場合にあっては、十万五千八百円)
(2) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 八万六千七百円(電子申請等による場合にあっては、八万六千三百円)
(3) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 六万八千九百円(電子申請等による場合にあっては、六万八千四百円)
(4) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四万八千三百円(電子申請等による場合にあっては、四万七千八百円)
(5) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 三万五百円(電子申請等による場合にあっては、三万円)
(6) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二万三千二百円(電子申請等による場合にあっては、二万二千八百円)
(7) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 一万八千二百円(電子申請等による場合にあっては、一万七千八百円)
(8) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 一万四千三百円(電子申請等による場合にあっては、一万三千九百円)
(9) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 一万二千百円(電子申請等による場合にあっては、一万千六百円)
(10) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 八千二百円(電子申請等による場合にあっては、七千七百円)
二 法第十四条第一項の承認を受けようとする者
次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ ロに掲げる者以外の者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して千万立方メートル以上増加する場合 四十三万四千八百円(電子申請等による場合にあっては、四十三万四千三百円)
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 二十五万九千三百円(電子申請等による場合にあっては、二十五万八千九百円)
(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 十七万四千七百円(電子申請等による場合にあっては、十七万四千三百円)
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 十万九千円(電子申請等による場合にあっては、十万八千五百円)
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 七万九千五百円(電子申請等による場合にあっては、七万九千円)
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 七万円(電子申請等による場合にあっては、六万九千六百円)
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 六万五千円(電子申請等による場合にあっては、六万四千六百円)
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 四万二千二百円(電子申請等による場合にあっては、四万千七百円)
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 二万九千三百円(電子申請等による場合にあっては、二万八千九百円)
(10) その他の場合 一万八千二百円(電子申請等による場合にあっては、一万七千八百円)
ロ 移動式製造設備のみを使用して高圧低炭素水素等ガスの製造をする者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千万立方メートル以上増加する場合 七万四千五百円(電子申請等による場合にあっては、七万四千円)
(2) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五百万立方メートル以上千万立方メートル未満増加する場合 五万九千四百円(電子申請等による場合にあっては、五万九千円)
(3) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して百万立方メートル以上五百万立方メートル未満増加する場合 四万八千八百円(電子申請等による場合にあっては、四万八千四百円)
(4) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五十万立方メートル以上百万立方メートル未満増加する場合 三万三千二百円(電子申請等による場合にあっては、三万二千八百円)
(5) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して十万立方メートル以上五十万立方メートル未満増加する場合 一万九千三百円(電子申請等による場合にあっては、一万八千九百円)
(6) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満増加する場合 一万五千四百円(電子申請等による場合にあっては、一万五千円)
(7) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満増加する場合 一万三千二百円(電子申請等による場合にあっては、一万二千八百円)
(8) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して千立方メートル以上五千立方メートル未満増加する場合 九千九百円(電子申請等による場合にあっては、九千四百円)
(9) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル以上千立方メートル未満増加する場合 八千七百円(電子申請等による場合にあっては、八千三百円)
(10) 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して二百立方メートル未満増加する場合 五千四百円(電子申請等による場合にあっては、五千円)
(11) その他の場合 三千二百円(電子申請等による場合にあっては、二千七百円)
三 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十条第一項の完成検査を受けようとする者
一の項の下欄に掲げる者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
四 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十条第三項の完成検査を受けようとする者
二の項の下欄に掲げる者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
五 法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項の保安検査を受けようとする者
次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ ロに掲げる者以外の者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 九十四万六千四百円(電子申請等による場合にあっては、九十四万五千九百円)
(2) 処理容積が百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 五十九万七千八百円(電子申請等による場合にあっては、五十九万七千四百円)
(3) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 四十二万六千三百円(電子申請等による場合にあっては、四十二万五千八百円)
(4) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 二十七万八百円(電子申請等による場合にあっては、二十七万四百円)
(5) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 二十三万三千円(電子申請等による場合にあっては、二十三万二千六百円)
(6) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 二十一万九千六百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万九千百円)
(7) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 十六万九百円(電子申請等による場合にあっては、十六万四百円)
(8) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 十四万二千円(電子申請等による場合にあっては、十四万千六百円)
(9) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 七万五千二百円(電子申請等による場合にあっては、七万四千八百円)
ロ 移動式製造設備のみを使用して高圧低炭素水素等ガスの製造をする者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 処理容積が千万立方メートル以上の設備 二十一万九千五百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万九千円)
(2) 処理容積が五百万立方メートル以上千万立方メートル未満の設備 十六万六千三百円(電子申請等による場合にあっては、十六万五千八百円)
(3) 処理容積が百万立方メートル以上五百万立方メートル未満の設備 十四万七千三百円(電子申請等による場合にあっては、十四万六千九百円)
(4) 処理容積が五十万立方メートル以上百万立方メートル未満の設備 十二万六千八百円(電子申請等による場合にあっては、十二万六千四百円)
(5) 処理容積が十万立方メートル以上五十万立方メートル未満の設備 七万二千五百円(電子申請等による場合にあっては、七万二千百円)
(6) 処理容積が二万五千立方メートル以上十万立方メートル未満の設備 六万千八百円(電子申請等による場合にあっては、六万千三百円)
(7) 処理容積が五千立方メートル以上二万五千立方メートル未満の設備 五万八千五百円(電子申請等による場合にあっては、五万八千百円)
(8) 処理容積が千立方メートル以上五千立方メートル未満の設備 五万五千二百円(電子申請等による場合にあっては、五万四千八百円)
(9) 処理容積が二百立方メートル以上千立方メートル未満の設備 五万千五百円(電子申請等による場合にあっては、五万千円)
(10) 処理容積が百立方メートル以上二百立方メートル未満の設備 四万七千百円(電子申請等による場合にあっては、四万六千七百円)
六 法第十七条第一項の承認を受けようとする者
二万八千二百円(電子申請等による場合にあっては、二万七千八百円)
七 法第十九条第一項の承認を受けようとする者
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 一万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、一万四千四百円)
ロ その他の場合 一万千五百円(電子申請等による場合にあっては、一万千百円)
八 法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第一項の完成検査を受けようとする者
二万千百円(電子申請等による場合にあっては、二万八百円)
九 法第二十一条において準用する高圧ガス保安法第二十条第三項の完成検査を受けようとする者
七の項の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の三に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)
十 法第二十二条第一項の認定を受けようとする者
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 容積千立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量十トン以上)の高圧低炭素水素等ガスを輸入した場合 六万七千四百円(電子申請等による場合にあっては、六万七千円)
ロ 容積三百立方メートル以上千立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン以上十トン未満)の高圧低炭素水素等ガスを輸入した場合 六万千九百円(電子申請等による場合にあっては、六万千五百円)
ハ 容積三百立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量三トン未満)の高圧低炭素水素等ガスを輸入した場合 五万三千二百円(電子申請等による場合にあっては、五万二千八百円)

附則

この政令は、法の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。