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令和六年政令第二百八十九号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十六条、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項第六号及び第七十六条第一項、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第一条第一項、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第十九条、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百九条第二項並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十三条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 関係政令の整備等

(平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令の廃止)

第七条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての児童手当法施行令の臨時特例に関する政令(平成二十四年政令第百四十九号)は、廃止する。

第二章 経過措置

(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に行われた特例給付(改正法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。以下同じ。)の支給及び改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例により改正法の施行後に行われる特例給付の支給に関する情報については、改正法附則第二十三条の規定による改正前の生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)別表第一の三の項の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、この条の前段の規定によりなお効力を有することとされた同表の三の項第二号中「同法」とあるのは、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第十二条の規定による改正前の児童手当法」とする。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 市町村長等(市町村長、特別区の区長及び児童手当法第十七条第一項の表の下欄に掲げる者をいう。附則第二項において同じ。)が改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特例給付の支給に関する事務(附則第二項において「旧特例給付事務」という。)を行う場合における改正法附則第三十五条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条及び別表八十一の項の規定の適用については、同項の下欄中「児童手当の」とあるのは、「児童手当又は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付の」とする。

附則

この政令は、令和六年十月一日から施行する。