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令和六年政令第二百八十二号
大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

 大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

大麻草研究栽培者の免許を申請する者
一万二千九百円

大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者
五千五百円

附則

この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。