内閣は、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 大麻草研究栽培者の免許を申請する者
一万二千九百円
二 大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者
五千五百円
[PR] 弁護士のためのマーケティング顧問
[PR] スタートアップ支援業務の教科書
施行日:
出典:e-Gov 法令検索 [XML]
大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 大麻草研究栽培者の免許を申請する者
一万二千九百円
二 大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者
五千五百円