内閣は、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(含有量の基準)第一条 大麻草の栽培の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の三第一項の政令で定める基準は、大麻草の乾燥重量に占める当該大麻草に含まれている麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)別表第一第四十二号に掲げる物の重量の割合が、〇・三パーセントであることとする。
(手数料)第二条 法第十三条第四項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 第二種大麻草採取栽培者の免許を申請する者
十八万六百円
二 第二種大麻草採取栽培者の免許証の再交付を申請する者
一万二千三百円
三 大麻草研究栽培者の免許を申請する者
一万二千九百円
四 大麻草研究栽培者の免許証の再交付を申請する者
五千五百円