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令和六年政令第二百七十九号
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行令

施行日:

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和六年法律第六十三号)第十二条第二項、第十六条及び第十八条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(認定生産方式革新実施計画に係る株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

第一条 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については五年とする。

(出願料の軽減)

第二条 法第十六条第一項の規定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定開発供給事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

申請に係る出願品種の属する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三号)第二条第一項に規定する農林水産植物をいう。)の種類及び当該出願品種の名称

法第十六条第一項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別

出願料の軽減を受けようとする旨

2 法第十六条第一項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付すべき書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

申請に係る出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等(次条第二項において「従業者等」という。)が育成した同法第八条第一項に規定する職務育成品種(次条第二項第一号において「職務育成品種」という。)であることを証する書面

申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八条第一項に規定する使用者等(次条第二項第二号において「使用者等」という。)が同法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(次条第二項第二号において「品種登録出願」という。)をすることを定めた契約、勤務規則その他の定めの写し

3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第六条第一項の規定により納付すべき出願料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

(登録料の軽減)

第三条 法第十六条第二項の規定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る登録品種が認定開発供給事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三条第一項に規定する品種登録をいう。)の番号

法第十六条第二項第一号に掲げる者又は同項第二号に掲げる者の別

登録料の軽減を受けようとする旨

2 法第十六条第二項第二号に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には、同項の規定により添付すべき書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

申請に係る登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であることを証する書面

申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することを定めた契約、勤務規則その他の定めの写し

3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは、種苗法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相当する額を軽減するものとする。

(認定開発供給実施計画に係る株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)

第四条 法第十八条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については五年とする。

附則

この政令は、法の施行の日(令和六年十月一日)から施行する。