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令和六年政令第二百七十六号
国土強靱化推進本部令

施行日:

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内閣は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(議長)

第一条 国土強化推進会議(以下「推進会議」という。)の議長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

2 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(推進会議の運営)

第二条 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 前二項に定めるもののほか、議事の手続その他推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。

(国土強靱化推進本部の運営)

第三条 この政令に定めるもののほか、国土強靱化推進本部の運営に関し必要な事項は、国土強靱化推進本部長が国土強靱化推進本部に諮って定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。