内閣は、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成二十五年法律第九十五号)第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(議長)第一条 国土強化推進会議(以下「推進会議」という。)の議長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
2 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (推進会議の運営)第二条 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 3 前二項に定めるもののほか、議事の手続その他推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が推進会議に諮って定める。 (国土強靱化推進本部の運営)第三条 この政令に定めるもののほか、国土強靱化推進本部の運営に関し必要な事項は、国土強靱化推進本部長が国土強靱化推進本部に諮って定める。