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令和六年政令第二百六十六号
国立健康危機管理研究機構法施行令

施行日:

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内閣は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第十三条ただし書、第二十三条第一項第十三号、第二十七条第四項、第三十五条第三項並びに第三十六条第四項、第五項及び第十項、同法第四十三条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十六条の二第五項、国立健康危機管理研究機構法第四十六条並びに附則第六条、第十二条第一項、第二項及び第四項、第十四条、第十五条並びに第十六条第三項、同条第九項においてなおその効力を有するものとされた国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第四十七号)第十三条の規定による改正前の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)第二十条第三項並びに国立健康危機管理研究機構法附則第十六条第十項、第十七条第三項、第十九条及び第二十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

 

附則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。 ただし、附則第三条第二項、第六条、第七条第四項及び第五項、第九条第三項並びに第十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。

(機構の成立の時において承継される権利及び義務)
第三条 厚生労働大臣は、前項第一号の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)
第六条 法附則第十二条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 法附則第十二条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 法附則第十二条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。 前三項の規定は、法附則第十七条第二項の評価委員及び同項の規定による評価について準用する。

(国有財産の無償使用)
第七条 厚生労働大臣は、第一項第二号及び前項の規定により国有財産及びその使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。 法附則第二条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者は、第一項第一号に定める国有財産の無償使用の申請を行うことができる。

(国立国際医療研究センターの解散に伴い国が承継する資産の範囲等)
第九条 厚生労働大臣は、第一項の規定により国が承継する資産を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(国立国際医療研究センターに属する者の住居の用に供されている国有財産の無償使用)
第十二条 厚生労働大臣は、前項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。