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令和六年政令第二百五十一号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令

施行日:

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内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第五条第一項第二号ニの規定に基づき、この政令を制定する。
(親会社等)

第一条 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第二号ニの政令で定める法人は、ある法人に対して次の各号に掲げるいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。

その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。

その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。

その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。

2 ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。

(特定区域以外の区域における貯留事業及び試掘の許可に係る鉱物)

第二条 法第十二条第一項の政令で定める鉱物は、石油及び可燃性天然ガスとする。

(収用委員会の裁決の申請手続)

第三条 法第百十七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、経済産業省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

(手数料の額)

第四条 法第百三十一条の規定により国に納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

試掘について法第四条第一項の許可を申請する者
許可一件につき二十一万四千七百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、二十一万三千八百円)

試掘について法第十二条第一項の許可を申請する者
許可一件につき二十一万九百円(電子申請等による場合にあっては、二十一万百円)

法第十四条第一項の許可(同条第二項第二号に規定する許可試掘区域の増減に係るものに限る。)を申請する者
許可一件につき十二万七千百円(電子申請等による場合にあっては、十二万六千二百円)

法第百二十条第一項の許可を申請する者(法第十三条第二項に規定する試掘者に限る。)
許可一件につき二十万七千五百円(電子申請等による場合にあっては、二十万五千八百円)

附則

この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(令和六年一一月一日政令第三四二号)

この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年十一月十八日)から施行する。