内閣は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第五条第一項、第十二条第一項及び第十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第五条第一項の政令で定める期間)第一条 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。
(法第十二条第一項の政令で定める事項)第二条 法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一 業務の内容
二 業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
三 報酬に関する事項
四 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
五 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
(法第十三条第一項の政令で定める期間)第三条 法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。