内閣は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(令和六年法律第四十二号)附則第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第十七条第一項に規定する職員又は同法附則第五項に規定する地方公務員が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第六項の規定により読み替えて準用する同条第五項の規定による承認を受けて勤務しない時間についてこれらの者の業務に従事させるため、平成二十五年四月一日から改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に行われた地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第二条第二項に規定する短時間勤務職員の任期を定めた採用は、地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項又は附則第五項において準用する改正法附則第八条の規定による改正後の地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第六項の規定により読み替えて適用する改正法附則第十二条の規定による改正前の地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第五条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定による採用とみなす。