内閣は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(事務局長)第一条 船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
(事務局次長)第二条 事務局に、事務局次長三人以内を置く。
2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 (参事官)第三条 事務局に、参事官五人以内を置く。
2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。 (事務局長等の勤務の形態)第四条 事務局長、事務局次長及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
(本部の組織の細目)第五条 この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
(本部の運営)第六条 本部の運営に関し必要な事項は、船舶活用医療推進本部長が本部に諮って定める。