令和六年政令第百九十五号
船舶活用医療推進本部令

実務で迷いやすいのは、制度名そのものよりも、対象になる人や事業、提出先、判断基準がどこに書かれているかです。船舶活用医療推進本部令は、2024年に公布された政令で、船舶活用医療推進本部について、給付、指定、届出、支援の対象を確認しやすくするために置かれています。医療・福祉の事業者、自治体の担当者、支援制度を調べる人が、根拠条文、必要な手続、行政庁の役割を確認する場面で参照します。条文では、この法令が扱う対象、必要な手続、行政庁の役割を順に確認できます。条文を読むときは、用語定義、委任規定、申請や届出の条件を順に追うと、関連する政令、省令、告示とのつながりも整理しやすくなります。章名や条文見出しを手がかりに、制度の目的、対象者、行政庁の役割をつなげて読むと、実務上どこを確認すべきかが見えやすくなります。

政令公布日:令和06年05月29日

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和三年法律第七十九号)第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
(事務局長)

第一条 船舶活用医療推進本部(以下「本部」という。)の事務局(以下「事務局」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

(事務局次長)

第二条 事務局に、事務局次長三人以内を置く。

2 事務局次長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

(参事官)

第三条 事務局に、参事官五人以内を置く。

2 参事官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

3 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の審議に参画する。

(事務局長等の勤務の形態)

第四条 事務局長、事務局次長及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

(本部の組織の細目)

第五条 この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。

(本部の運営)

第六条 本部の運営に関し必要な事項は、船舶活用医療推進本部長が本部に諮って定める。

附則

この政令は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行の日(令和六年六月一日)から施行する。