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令和六年政令第百六十二号
孤独・孤立対策推進本部令

施行日:

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内閣は、孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

 孤独・孤立対策推進本部(次項において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。

 前項に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、孤独・孤立対策推進本部長が本部に諮って定める。

附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。