内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十四条第二項第二号及び第七項並びに第三十八条第四項及び第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
(調整対象給付費見込額に係る率)第一条 令和六年度における高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十四条第二項第二号の政令で定める率は、百分の百五十八とする。
(前期高齢者加入率の下限割合)第二条 令和六年度における法第三十四条第七項の政令で定める割合は、百分の一とする。
(負担調整基準率)第三条 令和六年度における法第三十八条第四項の政令で定める率は、百分の五十三・四八七とする。
(特別負担調整基準率)第四条 令和六年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の四十七・一一五〇四とする。