内閣は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号)の施行に伴い、並びに同法附則第四十三条、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四の十第一項及び第二項並びに第五十九条の四第一項、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十七条の十第一項及び第二項並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項及び第二百五十二条の二十二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第二章 経過措置
第七条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前にされた障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第三十六条第一項(同法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十一条の十九第一項(同法第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)又は児童福祉法第二十一条の五の十五第一項(同法第二十一条の五の十六第四項において準用する場合を含む。)の規定による指定又は指定の更新の申請であって、改正法の施行の際、指定又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。